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離婚した父の病院代を払う義務はありますか?

10年前離婚した父(58)の病院代について質問です。 検査で病気が見つかり休職して入院、手術の予定です。 貯金もなく私(30)に援助を求めています。私も余裕ないのですが支払義務はありますか? 補足として、下記記載します。 ・過去に自己破産をしている(生活保護は受けていない)。 ・病気(癌)はかなり進行しており、手術後は科学療法で延命治療。 ・入院保証人は父の兄弟だが、援助の肩代わりは難しい。 ・国民健康保険か健康組合には入っているようですが、医療保険などは加入していません。 ・離婚時に、私や兄弟は母側の戸籍に入っています。

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  • alex135
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.1

戸籍に入っていても入っていなくでも親子で保証人になっていないのであれば借金などの場合支払いの「義務」はないはずです。病院でも同様だと思います。でも親が困っている時は払うのが普通だと思います。戸籍なんて全く関係なしです。 私であれば支払いを援助するよう努力します。そのままお父様が援助を求めているのを無視したまま死んでしまったら将来絶対後悔します。 健康保険に入っていれば、高額療養費というもので、申告をすれば医療費が返ってくるシステムがあります。(申告しなければ×)保険が利く治療に関しては所得に応じて医療費が戻ってくるので無職であればかなりの額が戻ってくるのではないかと思います。(参考URL:詳しくは地域の区役所などに聞いてみてください。) 兄弟で折半し、仕事のない日にバイトするなど、努力してみてください。兄弟や自分も借金が多く大変なのであれば、区役所などで相談しお父様の生活保護の手続きが取れるか相談してみてください。

参考URL:
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kokuho/guide/kougaku.htm
aaaapileex
質問者

お礼

ありがとうございます。参考URLと合わせて、判断の材料とさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#58692
noname#58692
回答No.2

法的な義務はありません。 同義的な責任が残るだけです。 ご兄弟が保証人になっていれば、 そちらが支払うことになるでしょうが、 肩代わりが難しいとなると、 当然のようにお話があると思います。 「あんな父親でも、実の父だろう。」と あとは、質問者様の思い入れや愛情、経済的な事情で ご判断するよりなさそうです。

aaaapileex
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。