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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:搭乗者保険の支払い基準とは?)

搭乗者保険の支払い基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 搭乗者保険についての電話があり、整骨院での日数は認められないとのことで、指示があり行っていた事を伝えましたが2月3月に整形に1度も行っていない点からその部分はハードルが高い!と言われました。
  • 契約では日額制で一日通院一万です。
  • 整骨院は病院じゃなくてサブ的な扱いなので認められないと言われましたがこのような状況で保険会社に言われた額は妥当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kytknom
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回答No.4

1 接骨院、整骨院は正規の柔道整復師の資格を持っている人が治療 するのであれば、通院日数として認定されるはずです。   あんま、マッサージ類は、これらまで認め出すとエステに通わせ ろなんて話にまで発展する可能性があるので、保険会社は通常は認 めていません。   やはり、公的資格が大事なんです。 2 さて、日数払いの場合(いずれにしても対象期間は180日まで ですが。)は、総通院日数分が支払われるわけではありません。    通常の生活や仕事を実施することに支障がなくなるまでの期間が 対象となっており、診断書上それがいつまでかを判断するのが、保 険会社担当者の仕事です。 3 いずれにしても、質問者さんが保険会社から受けた説明は、よく わかりません。

allneed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今回の件で少し動きがありました。説明がの意味と趣旨が良くわからなかったので、その保険会社の代理店をやっている知り合いに相談したところ、その方が営業所のほうに伝えてくれたようで担当者が代わり、最初に提示した額を先に仮払いとしその他を再調査してその差額を後に支払うとの事でした。 kytknomさんが2番で言われている事を違う担当者の人が再調査するようです。参考になりました!ありがとうございます!

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

医師の治療のみ整骨院はNG 違う保険のお話でしょう。  リハビリ施設のある場合病院での治療はOKです。 計算方法 完全に日数です。 これは病院で記載します。  途中来なくても6ヶ月以内 日数です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

搭乗者傷害保険は、自分の乗っていた側の車にかけられている保険です。 ですので乗っていた車の持ち主などが保険約款を持っています。 その約款の内容が気に入らなければ、保険契約を解除する権利は契約者が持っています。 その約款の内容を良く読まれて、その内容に沿っている支払いであれば、保険会社の対応には何も問題なく、彼方のがわが言いがかりをつけて居る事になってしまいます。 先に約款を良く読まれる事をお勧めします。 また、一般的に、接骨院、針灸院、あんま、マッサージ、整体、カイロプラティックなどは、東洋医学として通院日数に加算する事はありません。 あくまで、医師法に定められた医師の治療による物だけと掛かれて居ます。

allneed
質問者

お礼

回答ありがとうございます!気になったのが弟の場合は何故か整骨院も認めているので、同じ担当者で一貫性がないような気がしています。なのでこの部分だけきちんと説明してもらい終了しようと思います。 >乗っていた車の持ち主などが保険約款を持っています。 友達の車に乗っていての事なので、規約は友達に確認してみます。 >保険会社の対応には何も問題なく 余談ですが最初からかなり対応が悪く感じも悪い・・・ミスと手違いばかりで何回嫌な思いをしたか・・・対人保険の相手方の担当者でなかったのが救いです。 貴重な意見ありがとうございました!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その通り整骨院・鍼灸院の通院は認めていません。 従って保険会社の提示が正しいです。 不服があるなら専門の相談所もしくは弁護士に相談しましょう! 下記のページを参照に

参考URL:
http://www.5225542.com/d_damage/
allneed
質問者

お礼

回答ありがとうございます!気になったのが弟の場合は何故か整骨院も認めているので、同じ担当者で一貫性がないような気がしています。なのでこの部分だけきちんと説明してもらい終了しようと思います。貴重な意見ありがとうございます!

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