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児童の障害者手帳交付について

子供が障害者手帳を申請した場合は、児童福祉法に基づいて保護者が申請しますよね。 15歳以降は「本人に引き渡す」と書かれていますが どのような意味でしょうか? 小さいうちは、手帳を保護者が管理して、15歳以降は自分で管理するという解釈でいいのでしょうか。 また、本人に引き渡す場合の手続きなどはあるのですか? 子供の時に申請した人は大人になっても、そのままなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikeya
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回答No.1

身体障害者福祉法 第15条 身体に障害のある15歳末満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満15歳に達したとき、又は本人が満15歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。 身体障害者の場合 身体障害者法に「本人が満15歳にに達したとき身体障害者手帳の交付を受けた 保護者は、すみやかにこれを本人に引き渡す」とありますのであなたの解釈でいいと思われます。 本人に引き渡す場合の手続きは必要ありません。 子供のときに申請したひとは大人になってもそのままの手帳です。 なので子供のときに撮った写真も同じです(笑 (紛失・障害の程度が変わった場合は再申請が必要です)

chikoran
質問者

お礼

お返事をありがとうございました。 私の友人達はみな、子供の頃の写真のままの手帳をもっており、疑問に思ったことが きっかけで質問させていただきました。 丁寧に答えていただいてありがとうございます。 なかなかお返事がなく、すこし不安だったので本当に嬉しいお返事でした。

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