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ポルノ?援助交際?犯罪の境界線とは???

今日このような記事を読みました。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071212/crm0712122027022-n1.htm 勤務先の高校の女子生徒と性的行為を繰り返していたとして、兵庫県教委は12日、東播磨地域の県立高校の男性臨時講師(23)を同日付で懲戒免職処分とした。  県教育委員会によると、男性臨時講師は今年5月から2年生の女子生徒と交際し、6月10日から5回にわたって性的関係を持った。この講師が担当する部活動の生徒のうわさを聞いた別の教諭が問いただし、本人も認めた。  講師は独身で県教委の聴取に対して「まじめに交際していた」と話しているという。事実が発覚した11月6日以降、謹慎していた。 ここで、疑問点が沸きました。 今回は逮捕されていませんが、そもそも性行為をすることが逮捕or違法になるのでしょうか? 18才やお金がからむと違法であり逮捕されるのでしょうか? それならば、謝礼を受け取って性行為をしているAVなんかはどうなの???とかいろいろな疑問が沸きました。 ・AVはどうして逮捕されないのでしょうか。法律的にOKなのでしょうか? ・18歳やお金というキーワードが絡むと違法で逮捕となるようですが、例えば、中学生や高校生同士が付き合ってても性行為はありえると思うのですが、大人と高校生だから違法なのでしょうか?  16歳から結婚できるようでし、何が基準なのかさっぱり分かりません。 ニュースでよく取り上げられているので、基準みたいなものや、具体例があれば教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

ちなみに、未成年であろうが結婚したらある程度成人の扱いを受けます。 例えば、未成年の子が結婚したら親は養育の義務がなくなります。 未成年でも結婚すれば性交渉を持っても、もちろん合法となるんですね。 だから、婚姻と淫行条例や児童買春については、全く別と切り分けると解決します。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B これは淫行条例に違反したためです。 淫行条例は18歳未満の男女との性的関係をもった場合に課せられます。 この女子高校生は2年生になったんばかりですから、16歳か17歳です。 教師は逮捕されてもおかしくありませんが、 おそらく金銭を伴わない真剣な付き合いだったのでしょう。 これが高校3年生で18歳なら扱いは変わりますが、学校はクビにはするでしょう。そうしないと生徒に示しが付きません。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.1

18歳未満と 性行為をすると 地方により青少年育成保護条例がある地域だと逮捕されることがあります。 まじめに交際していた場合は関係ありません。 なので高校生同士や高校生と大学生や会社員もOKです この教師がクビになったのはみだりに 教師と生徒が交際していては他の生徒に悪影響や指導に支障が出てはいけないからです。法的には犯罪ではありません まじめなのか、遊びなのかは難しい判断ですが 金銭の代償に性行為した場合はまずバツです また14歳未満相手だと合意があっても強制わいせつになります