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同名同業種の株式会社が半径500M以内にある場合。

皆様のお力をお借りしたく はじめましてご質問なのですが、何卒よろしくお願い申し上げます。 株式会社 ISP(仮)という会社を2005年3月にA区で創業致しました。 業種はWEBアプリケーション開発の会社です。 事業拡大の為、事務所を2006年6月にB区に移転しました。 移転届けを2006年8月に役所で手続きをしました。 同B区の弊社と目と鼻の先に所在している株式会社インターネットサービスプロパイダ(仮)という会社が 2006年6月に社名変更を行い、株式会社ISP(仮)という名前に社名変更しました。 業種は全く同じWEBアプリケーション開発の会社です。 このことから同じB区のそれもほとんど目と鼻の先に株式会社ISP(仮)という同じ会社 が規模こそ違うけれど全く同じWEBアプリケーション開発会社として2つ存在する形 になりました。 創業年月日では私どもの方が早く申請をしております。 ただ、同様の業務名前である事から、YAHOOで検索しても規模の多きなもうひとつの(株)ISP(仮)が ほぼほぼ表示されてしまったり、クライアントが間違えて依頼をしたり問い合わせがあったりと 業務的にも深刻な影響が出ています。 新会社法のこともあるとは思いますが、これは違法ではないのでしょうか? またどちらに歩があるのでしょうか? 皆様のお力をお借りできればと思っております。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>新会社法のこともあるとは思いますが、これは違法ではないのでしょうか?  会社法の制定に関連する一連の法改正により、「類似商号の禁止」から「同一本店、同一商号の禁止」に緩和されたので、問題の会社が御相談者の会社の商号や目的が同一だとしても、本店の所在地が違いますから、株式会社インターネットサービスプロパイダ(仮)から株式会社ISP(仮)への商号変更登記が受理されたこと自体は、問題ありません。  しかしながら、商業登記法上、違法ではないという意味であって、全く違法ではないという意味ではありません。  不正の目的で他人の商号と誤認しやすい商号を使用した場合、あるいは不正の目的がなくても、広く需用者に知れている商号と同一、または類似する商号等を使用して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為をした場合には、商号使用の禁止を求めたり、場合によっては損害賠償の請求をすることができます。  御相談者の会社がこのような請求をすることができるかは、民法、商法、不正競争防止法等の法令に熟知していないと判断できませんので、早急に弁護士(知的財産権を専門にしている人が望ましいです。)に依頼されることをお勧めします。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 商法 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止) 第十二条  何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 不正競争防止法 (定義) 第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 略 (差止請求権) 第三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 (損害賠償) 第四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

monmonster
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。一度弁護士の先生と相談してみます。 先方も大きな会社で故意に行った可能性はほぼないのですが、 実際に名刺を渡した後、会社を検索する時にどうしてもYAHOOなどで会社名称で検索する方が多くその会社と場所も職種も似ているのでそのままその会社と思ってお会いになる方が多く、その為に面食らってしまわれることが多くあります。勘違いなのですが仕方ないとほっておいてもどうかと思っておりました。 先方も確認済とは思いますし黙認はされていると思いますが、弊社の方が小さいので逆に相手に故意にやっている会社と思われる節もありますので、早急に相談したいと思います。

  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.1

新会社法上は同一の商号であっても、住所が違っていれば問題ありません。 社名を商標登録していませんか? であれば商標権侵害になります。 また不正競争防止法に反しているかもしれません。

monmonster
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 両社とも商標登録は出願してませんでした。

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