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政治家は公務員とは違うのですか?

宜しくお願いします。 初歩的な質問なのですが、政治家は「公務員」ではないのでしょうか? 中央官庁等に勤める方々は「国家公務員」、その下の機関で働く人々は「地方公務員」ですよね? 地方公務員でも、国家公務員でもないのでしょうか? ふと、考えていたらわからなくなってしまいました…

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

公務員特別職と言いまして、公務員ですよ。 職務が特別ですから、国家公務員法や、地方公務員法の適用対象からは、外れています。 私も非常職の国家公務員を拝命したことが有ります、国政調査員というものですけど、規範や罰則規定は公務員と同様で、守秘義務などが課せられました。

trnc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 公務員特別職…ですか。 2つの公務員法の適用範囲外ならば、この「公務員特別職」の適用法は一体どれにあたるのでしょう??

その他の回答 (5)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.6

政治家の定義にもよりますが、自称政治家は除き、国会議員に限定した話をします。 一般的には、「特別職」の国家公務員と解釈されていますが、実は、法的な規定は一切ありません。非常に宙ぶらりんな立場です。 ただ、国会議員が公務員かどうかが問題になるのは、国家公務員法が適用されるかどうかという論点の場合なので、公務員ではないとすれば当然国家公務員法の適用は受けないし、公務員であるとしても選挙で当選して初めてなれる「特別職」であるから、いずれにせよ国家公務員法の適用は受けないので、どちらであっても実務上は全く問題ないわけです。 結論としては、「どちらともいえないし、どっちでもよい」というのが正解です。 No.2様の「特別職」については、国家公務員法の規定(第2条)をご紹介されていますが、ここには国会議員は入っていません。入っているのは国会「職員」、国会議員「の秘書」です。もっとも彼らも「特別職」ですから、第2条の第5項により、国家公務員法の適用除外です。 ちなみに、地方公務員法においては、その第3条で、首長(知事、市町村長)と議会の議長は「特別職」地方公務員と規定されており、第4条で「特別職」は地方公務員法の適用を受けません。 なお、先ほど「どちらでも実務上は問題にはならない」といいましたが、一時期(実務上ではありませんが)少し話題になったことがありました。 平成12年8月に参議院議員で元オリンピックメダリストでもある橋本聖子さんが、 参議院議員として初の出産をされました。 これに先立ち、妊娠が判明した後の同年3月、出産による本会議欠席を認める参議院規則改正が行われ、国会議員の産休制度が事実上認められました。 これについては、当時、賛否両論あったのです。 賛成派からは、「国会議員は労働基準法の適用外だが、労働基準法で規定されている産休(原則、産前6週、産後8週)は、先輩女性たちが苦労して勝ち取ってきた貴重な権利なので、国会議員ならば、なおさらおろそかにはできない」という意見が出されました。 一方、反対派からは「そもそも国会議員は国家公務員法の適用を受けない。ということは、職務専念義務(国公法第96条)がないわけで、休みたければ勝手に休めばいいだけ」という意見もありました。 このQ&Aでは、個人的な意見を述べる場ではないのは承知していますが、私は後者の反対派の意見には、一定の説得力を持つと思っています。 国会議員は一般の労働者とは明らかに異なるので、休むも辞めるも何もかも、究極的には国会議員本人の政治家としての信念で決めるべきだと思うからです。 よく野党が不祥事を起こした与党政治家に対し、「大臣辞任だけでは生ぬるい。議員を辞職せよ!」と迫る場面がよくあり、国会でも議員辞職勧告決議案を出したりします。 それに対し、与党の方は「辞めるかどうかは、政治家として本人が決めること」とあくまで本人の辞意を待ち、決議案は否決されることがほとんどですよね。 もちろん、議員辞職されると与党の議席が減り採決に影響が出るでしょうし、イメージダウンで次の再選挙や総選挙で公認候補が苦戦落選するでしょうから、なるべくなら辞めてほしくないという考えもあるでしょう。 しかし、それ以外にも、本質的には「選挙で選ばれた立場なので、一政治家としての信念に勝るものはない」という理念があると思っています。 国会議員が公務員かどうかは、下のURLが参考になると思います。 参議院法制局のスタッフによるコラムです。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column058.htm これによると、制定当時(昭和22年)の国家公務員法は、「この法律で国家公務員には国会議員は含まない」と明確に規定されていたものの、昭和23年の改正により、これが削除されたため、国会議員の位置付けについて、二つの正反対の見解が出てくることになり、現在に至っているようです。 以上のように、ご質問に対する回答としては、「どちらともいえないし、どっちでもよい」という、あいまいな内容にならざるを得ません。 ただ、ご質問文のうち、別の箇所ですが、一点だけはっきりいえることがあります。 >中央官庁等に勤める方々は「国家公務員」、その下の機関で働く人々は「地方公務員」ですよね? これは違います。国の機関であれば、地方の出先機関(○○地方整備局、○○地方運輸局など)であっても国家公務員です。地方公務員というのは、都道府県や市町村の職員です。 東京にいるから国家公務員、地方にいるから地方公務員というわけではありません。 ただ、警察官の場合はちょっと特殊です。 警察庁(警視庁ではありませんのでご注意)で採用された警察官は国家公務員ですが、警視庁を始め各都道府県の警察本部で採用された警察官は地方公務員です。 しかし、地方公務員で採用された警察官であっても、警視正(大規模な警察署長)以上の階級になると、自動的に国家公務員となります。 以上、長文になり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

trnc
質問者

お礼

こんなに長い回答ありがとうございました。 途中の部分は??でしたが、最初の特別職の件と終盤の国家・地方公務員の件はよく理解できた様な気がします。 とても参考になりました!

  • netcatme
  • ベストアンサー率20% (76/371)
回答No.5

憲法上で公務員というと国会議員を指しませんでしたっけ?

trnc
質問者

お礼

私も存じ上げませんもので… ありがとうございました。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.4

正確に言うと 政治家が必ずしも公務員ではないが、国会議員は公務員特別職となります。 選挙に落ちて、次の選挙を目指している人も分類としては「政治家」でしょうから。

trnc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにその通りです!説明が不足していまして申し訳ありませんでした。。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

国家公務員です 特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤と非常勤にわけられる。 一般職 一般府省に勤務する現業非現業の職員・特定独立行政法人の職員など、特別職以外の全ての国家公務員を包含する。 特別職 内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・大使・公使や裁判官・裁判所職員・国会職員・防衛省の職員・特定独立行政法人の役員など、国家公務員法第二条第三項に掲げられている職員の職である。

trnc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国家公務員なのですか! 詳しい詳細は…後でゆっくりと吟味します^^;

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
trnc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、税金が収入源なら「公務」員ですね。