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廃棄物処理法はどこが管轄しているのでしょうか。
廃棄物処理法はどこが管轄しているのでしょうか。
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法律上は環境省の管轄です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 環境大臣(省)は、施策の「基本方針」を定めます(5条-2) 都道府県は「廃棄物処理計画」を定めます。(5条-5) 市町村は「一般廃棄物処理計画」を定めます(6条) 一般廃棄物の処理は市町村が管轄します。(6条-2) 産業廃棄物の処理は、基本的には排出者自身が行い、市町村または都道府県が管轄します。管轄の違いは都道府県の判断によります。(11条) 排出者自身で処分する場合は都道府県知事の許可が必要です。 処理を依頼する場合は許可を受けた業者を利用しなければなりません。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
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- hima-827
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回答No.4
一般的には、保健所が収集運搬とか処分の許認可、指導をしています。 苦情なら市町村でもOKだと思います。
- Alfa2006
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回答No.2
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物にわかれます。 一般廃棄物は、家庭系と事業系でわかれると思います。 それらは、市町村の廃棄物担当が所管だと思います。 一方、 産業廃棄物は、都道府県庁が所管です。 産業廃棄物法違反については、法律違反になるので、 警察がでてきます。
- isatake
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回答No.1
ここで検索下さい。 http://www.381kyoka.jp/01.htm