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空き巣に入られた場合の保険について

窃盗(空き巣)にあった場合、指紋、DNA以外で逮捕状が取れるとしたらどのような場合でしょうか?つまりどのようなことがあれば逮捕状をとれるきっかけになるのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

ある人からあるモノを貰った。それに相手と自分の指紋が付いていた。 持っている時に付いたと言われれば、裁判の証拠することは難しいと思われるので、「指紋が出ても逮捕までできるとは限らない」は正当な話でしょう。 当事者の二人以外の指紋が出て、その人が犯人というなら別ですが。 貴方の指紋が出て、それが取られたお金であるという主張も同様です。 > 特徴を聞く限り その特徴が、その人以外に地球上に存在しないという特徴なら有罪となる証拠です。全人類でも数人程度と極僅かしか該当する者が無く、その人物であると特定するのが妥当と判断できる特徴なら、逮捕できる証拠となります。 人類全てなら、相当数いるだろうという特徴では裁判では負けるので、負けることがわかっているならやらないので逮捕も無理です。逮捕は有罪にするのが目的だから。 逮捕して無罪だと、警察はマスコミに叩かれ、署長・警察官共に大きな失地となり、将来に響きますから。 また、逮捕状も裁判所が発行するのだから、裁判所に正当な逮捕と認めてもらえる証拠が必要なのです。

noname#46763
質問者

お礼

とてもわかりやすい御説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

盗難にあった金品類を所持していた場合です。 または、空き巣対策としてセットして置いたカメラをに映っていた場合です。

noname#46763
質問者

補足

>盗難にあった金品類を所持していた場合です。 金品類とは現金も入るのでしょうか? 実は1000万現金で盗まれまずこいつがとったであろう人物から盗まれた次の日、落ち込むなと現金で150万もらったので今、指紋鑑定に出しているのですがこのお金から私の指紋が出てもお金は回り回るものだから指紋が出ても逮捕までできるとは限らないと言われました。 やはり警察の言うとおりそれでは逮捕状まで取れないのが現状なのでしょうか? 又、とな隣の人がお金がなくなった日の深夜私以外の人間が私の家に玄関から入っていくのを見たと言っているので特徴を聞く限り私が怪しいと思っている人の条件にぴったり合うのですがこの証言でも逮捕状までは取れないのでしょうか? 長くなってすいません 頼れる方がいないのです。 どうかお知恵をお貸しください。