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無断で作った広告をするのは?

広告製作に感心があり、個人的に広告を作る勉強をしようと思うのですが、勝手に公の企業や商品の広告を無断で作り、ホームページ等で第三者に公開することはなんらかの法に触れるのでしょうか。 別のカテゴリーでも質問したのですが、今後のために法律的なことも知っておいてはどうかという御回答を頂いたので、こちらでも質問させていただきました。 やはり企業名/商品名等は変えたほうが良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#107982
noname#107982
回答No.2

勝手に作らないで無料で作りますので作らせてくださいと 頼んだのがお得です。

iku5
質問者

お礼

そういう手もありますね!目から鱗でした。ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#159776
noname#159776
回答No.4

社会通念上問題がないのに広告を規制する行為は 検閲行為(憲法21条)に準じますのでありえません。 たとえ商品の瑕疵を広告で表現し、それにより損害が発生しても それらの行為は公益性があり問題はありません。 偽計業務妨害(刑法233条)は、あくまで偽計、虚偽が必要要件ですから、 これらの要件を満たしていなければ、適用はありえません。 著作権に関しても、工業製品は著作物の定義(著作権2条)である芸術作品の分野と違うとされています。 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」で、要件は「思想又は感情」、「創作的」、「表現したもの」、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 です。 工業製品の場合の多くは、実用品であり、芸術品ではありませんので 著作権の保護対象になっていません。又、それをとった写真も単に商品を 撮っただけの写真であれば、著作権の保護対象とはなりえません。 また、パンフレットなどに記載されている性能をそのまま記載しても、 単なる事実の記載であり、思想又は感情が含まれていないため、著作権の保護対象にはなりません。 意匠法、商標法に関しても、同様に保護対象とはなりません。 製品が正しく行き渡っている時点で既に権利が消尽されていると見なされ、 単なる広告程度では権利侵害にはなりません。 逆に、商品を違うメーカー名などにすると、問題が起きます。

iku5
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • hukuponlog
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回答No.3

>勝手に公の企業や商品の広告を無断で作り ここまでは、何の問題もありません。勉強のためであれ、趣味であれ、誰からも文句を言われる筋合いではありません。それを友人や知人など限られた範囲の人に見せて、批評をもらうことも構いません。 >ホームページ等で第三者に公開すること これは駄目です。いくつかの法律に触れます。まず確実なのは、商標法です。製品目やデザインなどはこの法律で守られていますから、他人が勝手に使うことはできません。次に著作権法です。広告そのものに当然著作権がありますから、それを部分的にせよ利用して、第3者に公開するとそれに引っかかります。 さらに、例えあなたが善意で(或いは最低でも悪意無く)その商品の「広告」を勝手に作ったとしても、第3者に公開した場合には、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。つまり、商品の広告というのは、その企業が販売戦略やイメージ戦略に基づいて作るわけですから、「何をどのようにアピールするか」「どのような媒体を利用するか、しないか」ということも、会社経営(営業)方針です。他人が勝手にやって良い話ではないのです。 実際、「褒め殺し」のようなことだって、可能性としてはあるわけですから、場合によっては刑事告発の対象にすらなります。

iku5
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

商標権の問題があります。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm

iku5
質問者

お礼

ありがとうございました!