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この場合、私が悪いの?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=358076 ↑こちらの質問をした者です。 今日、子供がうっかりマフラーを触ってしまい、やけどをして大変でした。 以前の経緯もあり、マフラーによるやけどをよそ様にさせては…と思っています。 しかし、帰宅直後にはマフラーが熱いため、カバーはしばらくしてからしか出来ません。 もし、近所の方が我が家のバイクが原因で怪我をした場合、我が家はその怪我に対してどのような責任がありますか?教えてください。
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ご愛息のおけがのお具合は、いかがでしょうか。 さて、ご質問についてですが、一般論としては、mimumuさん(mimumuさんご自身が本件バイクをご所有と仮定させていただきます。)は、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負われることが多いのではないかと考えます(なお、実際に起訴にまで至るかははなはだ疑問ですが、過失致死傷罪(刑法209条、210条)の刑事責任をお問われになる可能性もあります。)。 民法709条は、故意又は過失により他人の権利(生命、身体、財産などの法的利益を意味します。)を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う旨を規定していますが、ここにいう「過失」とは、ごくおおざっぱにいえば、「被害の発生を予測可能であり、これを回避する手段も存在したのに、被害の予測又は回避措置をしないこと」を意味します。 本件バイクの駐車場所はマンションの駐輪場であって、多数の方が自転車の出入れ等の目的で付近を往来なさる場所ですから、そのような場所にマフラーが高温を保ったままの本件バイクを駐輪し、カバーも掛けずにその場を離れられれば、誤ってマフラーに接触なさった方が火傷を負われるかもしれないことは通常予測可能と思われます。 しかも、本件では、mimumuさんご自身が、近隣の方とご愛息という、お二人の「被害者」が発生していることを自らご認識なさっておられるわけですから、なおさら今後も同様の「被害」が発生するかもしれないことは、十分に予測可能と思われるのです。 そして、「被害」の発生を回避するためには、mimumuさんがマフラーの温度が下がるまでバイクを監視なさるか、耐熱素材で作られたカバーをお買い求めになるか、そもそも適切な保管場所を確保できないのであれば本件バイクの処分なさるといった、いくつかの解決策が考えられます。 もっとも、mimumuさんにとっては、本件バイクを常時監視する暇はないし、耐熱カバーを購入するお金もない、本件バイクは生活必需品である、とお考えのことでしょう。 しかし、上記のような行為者固有の特殊事情は、回避可能性の存否の判断にあたっては、原則として考慮されません(大審院明治44年11月1日判決は、注意義務の水準は、「普通注意を用いる人が事物の状況に応じて通常なすべき注意」であるとしています。)。 具体的にどの程度の損害賠償責任をmimumuさんが負われるかは、被害の程度や特異性(例えば、被害者が酒に酔っていて、火傷になかなか気づかなかったため、重篤な火傷を負ったなど)も関係してきますし、本件バイクが駐輪されてから被害が発生するまでの事実経過、被害者がマフラーの危険性についてどの程度の知識を持っていたか、mimumuさんが被害発生防止のためにどのような措置をとっておられたかなどの過失相殺(民法722条2項。交通事故でいう「過失割合」とほぼ同様の概念です。)にかかわる諸事情も問題となります。 したがって、この場で私から明確なお答えを差し上げることは、困難です。 ご期待に添うような回答ではなく申し訳ありません。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 具体策をいくつか実行して、安全な保管を心がけたいと思います。