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水漏れ被害の慰謝料について

築5年の賃貸マンションに住んでいるのですが、その間に5回もの水漏れに遭いました。 3回はうちの床下配管からの水漏れで、2回は上階の床下配管からの水漏れです。いずれも原因は配管の亀裂によるものです。 業者の独り言によると、劣化というより恐らく最初から入っていた傷とのこと。たぶん粗悪品なのだと思います。その配管を全部取り替えない限り、どこで水漏れが起きてもおかしくないと言われました。現にそれから立て続けに各室で起きています。 4回目の時に管理会社に調査報告させましたが、たまたまだとか、建築の際に作業者が間違って踏みつけたとか訳の分からない言い訳をしており、対策として各室の水圧を下げると言ってましたが、それから2ヶ月経ってもうち以外で水圧は下げていないようです。そんな中、5回目の水漏れが起きました。 毎回水漏れが発生すると業者の手配等、その場しのぎの対応は早いのですが、その後のフォローが何もありません。 工事の際に剥がされた床板や壁はまだ仮板を張ったままだし、こんな状態で高い家賃を払っているのがバカバカしいです。 いつまた水漏れするんじゃないかと気が気ではないし精神的にもきつくなってきました。 こういった場合、大家もしくは建築業者に慰謝料の請求は出来るのでしょうか? 今後転居も考えてますので、その際の引越し代等を請求することは可能ですか? また、お見舞金という形になった場合に妥当な金額はいくらなのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • nachiguro
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回答No.2

こんばんは。 いずれにしても大家は賃借人に対し賃貸借契約を締結させている以上きちんと生活させる義務が生じます。法律用語ではこれを双務契約といい詳しく書くと 双務契約とは、契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負うものをいう。売買契約を例にとると、売主は買主に対して商品を引き渡す義務(債務)があり、買主は売主に対して代金を支払う義務(債務)がある。よって売主と買主の双方がお互いに債務を負っている(債権を有している)ため、売買契約は双務契約であるといえる。その他、賃貸借、請負、有償の寄託、有償の委任、雇用なども双務契約である。 ただ今回の内容を見る限り公序良俗に反するようにも見えますので民法90条の「公序良俗に反する場合」は契約の取り消し請求が可能とされており、今回の内容では原状回復義務545条まで請求されるとは考えられません。 それと慰謝料に関しては非常に難しい所なんですが「隠れた瑕疵」を主張してくるか、きちんと対応するかによって変ってくるんですが念のため民法644条の善管注意義務に基づいて、損害実益を請求してみては如何でしょうか? 但し過剰な請求をすると少々厄介なことになりますので、あくまでも644条は「切り札」として使ったほうが良いと思います。 善管注意義務 http://homepage3.nifty.com/mbcmis/sub13.html

mocc
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ありがとうございました。 とても参考になりました。

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noname#44914
noname#44914
回答No.3

はじめまして、 トンデモナイ賃貸マンションですね 、 以下をGoogleで検索して、対策を、相談してクダサイ。 (1)国民生活センター (2)相談ネットー住宅に関する相談窓口、紛争処理機関 (3)欠陥住宅全国ネット (4)NPO法人建築Gメンの会 ※ 私がお勧めするのは、簡易裁判所へ、調停の申し立てをする事です 。モチロンお金は、無料です。 申し立てをし、(大家を+管理会社)に★慰謝料+引越し費用+お見舞い金+ETC★等を要求しましょう。

mocc
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  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.1

築5年で水漏れとは酷いですね!その水漏れは給水管からですか?それとも排水管からの水漏れですか? 何れにせよ粗悪品を使用した粗悪工事ですよね、経験のないアルバイトにでも工事をやらせたのではないでしょうか? 全ての配管をやり直す事は、そんなに簡単ではないでしょうから、引っ越ししたいので費用を出して欲しいと要求してみましょう。 自治体等で行っている、建築相談とか、法律相談に行き手続きの方法を教えて貰って下さい。 お宅1軒だけでなく被害者全員で行うべきだと思います。

mocc
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