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うつと訓練校について。

去年の12月1日から、うつで休職して11月30日で退職になりました。(この間、傷病手当で生活していました、今年の12月1日からは国民健康保険で傷病手当の申請を社労士の先生がしていだだきます。) 病状は回復傾向にあり、自分としては社会復帰の一歩として訓練校で勉強したいと考えております。この状況で訓練校で勉強することは可能でしょうか?また、初めてわからないことが多く素人でその他、アドバイスがあったら何でもお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>今年の12月1日からは国民健康保険で傷病手当の申請を社労士の先生がしていだだきます 国民健康保険ですか? 任意継続ではないですか? 国民健康保険の傷病手当金は任意給付で、あちらこちらの自治体で廃止してしまって、事実上なくなっているはずですが(本当にごく一部の自治体でやっているのかもしれませんが)。 >この状況で訓練校で勉強することは可能でしょうか? 訓練校は一応すぐに働ける状態であることが条件ですから、それを考えると傷病手当金は働けないから支給されているものですから難しいと思いますよ。 ただ >病状は回復傾向にあり、 ということならダメ元で聞いてみるという手はあるとは思いますが。

bcdiy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 平成19年4月から任意継続廃止の件は、知っていて事前に社労士の先生に確認しました。(国民健康保険です) 僕の場合、傷病手当をもらっている(すぐ働ける状態ではない)ので、学校に行けない可能性が高いということですね?残念です・・・

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.2

去年の12月1日から、うつで休職して今年の11月30日で退職ですので、健康保険からの傷病手当金ですよ。 会社が違法行為をすれば別ですが休職でも在職中ですので健保被保険者となります。 国民健康保険で傷病手当金を給付している自治体はH18年度統計上でありません。H19年に条例で定めた自治体を聞いたことがありません。 職業訓練に関してはNo.1さんのお答え通りかと思います。

bcdiy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 社労士さんと会社が「国民健康保険」といっていたので、大丈夫だと思っていましたが、それでは、社労士と会社が「グル」になっていた?→傷病手当はもらえないということですか?(11月30日退職)

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