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慰謝料の額について

僕は現在29歳。 同い年で四年と4ヶ月付き合った彼女がいました。 交際を申し込む時から、結婚を前提で と言うことで付き合い、30歳を目前にして結婚を申し込み、親同士の顔合わせや結婚指輪などもすべて終わっています。 ところが、そんな状態でいきなり婚約を破棄されました。 僕の住むところは田舎ですでに結婚の話はかなり広まっており、親や親戚にも合わせる顔が無い状態になってしまいました。 仕事や親、親戚、友人と、本当に迷惑をかけてしまったのですが、 彼女から慰謝料を取りたいと思います。 いくらぐらいが妥当でしょうか?

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

結納は交わしましたか。 結納が破談になった場合に断った方がこの場合女ですので、倍返しをする。 男が断れば、女側は全額貰う、これで破棄をある意味の保証金と言う解釈で交わすんですが、これが無いと断られて内容遺憾で金額提示となります。  近隣に知れ渡る迷惑(精神的苦痛も含み)も当然加算になります、指輪も不要ならそれも加算できると思います。  今頃返されても、縁起担ぎで蹴りたい心境と思います、其処はご自身で金額を提示するなど、仲人が居ればその人を間に入れるとか、お互いの調整役を勝って出てくれる人が居れば幸いですが、居ないとなれば弁護士を入れるなどとなります。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

婚約破棄の損害賠償が出来るには、以下の条件を満たす必要があります。 (1)婚約が成立していること (2)相手からの婚約破棄に正当事由がないこと。 正当事由がないとして。 (1)婚約破棄の財産的損害のうち、物的な損害 婚約披露の費用、新居家具の購入費、結婚式や結婚披露宴、新婚旅行の申込金やキャンセル費用などなど・・・ (2)婚約破棄の財産的損害のうち、逸失利益が考えられます。 結婚準備のために退職、転職した場合など これらの一部が認められますので計算してから弁護士や司法書士に相談してみればいかがでしょう。ケースバイケースだと思われます。