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旧姓で通帳を作る
旧姓で新規の通帳を作ることは可能でしょうか? 旧姓であろうと、本人には間違いないし…^^; 本人確認必要な書類として、戸籍などで証明できれば可能なのかなぁ~…と。 今も1通だけ(全く使用してませんが)旧姓のままの通帳があり、機能していると思うので…
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>旧姓で新規の通帳を作ることは可能でしょうか? 残念ですが、不可能ですね。 既に旧姓のあなたは、法的に存在していません。 法的に存在していない者の口座開設は、偽名口座となり違法行為になります。 偽名で合法的に口座開設が出来るのは、一部の在日外国人だけ。 >本人確認必要な書類として、戸籍などで証明できれば可能なのかなぁ~…と。 まぁ、旧姓せも本人に間違いない訳ですが、戸籍上でも戸籍変更になってますし・・・。 >旧姓のままの通帳があり、機能していると思うので… 旧姓の間に開設した口座は、継続して利用できます。 開設時に「本人確認」を行っていますし、又は法改正前の口座は有効です。 5年から10年程度利用がないと、閉鎖口座になります。 旧姓の古い身分証明書を用いて口座を開設すると、「刑法159条・有印私文書偽造・行使」「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律違反」として処罰の対象になります。 (銀行口座開設は、公文書ではありません)
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- hirottch
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●皆様方が、おっしゃるとおり、「旧姓での、お口座開設」は、不可能です。 >旧姓であろうと、本人には間違いないし…^^; そうは、いきません。#2の方が、お答えのとおり、 「りっぱな?? 違法行為」です。 >今も1通だけ(全く使用してませんが)旧姓のままの通帳があり、機能していると思うので… 現在は、どこの銀行、信用金庫、・・・などでも、 「最終の、お預け入れ・お引き出し、から、おおむね、5年をこえて、 入出金が、ない、お口座(「利息決算分の、入出金」を、除きます。)」は、「利用者に、通知のうえ、利用停止」にすることも、あります。 それに、ほとんどすべての、金融機関では、「預金規定」により、 「この口座の、名義人が、存在しないことが、わかった場合」もしくは、「この口座の名義人の、意思によらず、口座が開設・利用された、場合」・・・など、「金融機関サイドの、判断により、利用を停止し、もしくは、お口座を、解約」できるように、定めております。 ですから、できるだけ早い時期に、「改姓」(もし、ご住所も、変わっている場合には、「住所変更」も、)の、お手続きを、なさることを、おすすめします。 あとに、なりますと、「お手続きが、とても、やっかい」です。
お礼
りっぱな違法行為なのですね^^; 金融機関において、個人の口座を解約できるなんて知りませんでした。 大変、勉強になりました!ありがとうございます!
- e0_0e_OK
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不可能ですね。あと余計な話ですが ・旧姓のものも早めに変更した方がよろしいですよ。というのは結婚して入籍した住所のままでしたら簡単に変更できますが そこから転居したりすると新(住所・氏名)旧(住所・姓)の紐付けが難しくなってしまって手間取ることになります。
お礼
ありがとうございました^^
- splwtr
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不可能ですね。 旧姓のまま継続して使用することは可能ですが、 新規に作るのは公文書偽装になると思いますね。 銀行はそれほど、バカじゃありませんってことです。
お礼
勉強になりました、ありがとうございました。 5年から10年で閉鎖口座になるとは知りませんでした@@! そこにお金が入っていても、そぉ~なる場合ビックリですね!!