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車中での自慰行為を通報された場合、現行犯でなくても捕まりますか?
皆様、宜しくお願いします。 私は先日、車中で自慰行為をしていた時に、気付いたら1人の女性が覗き込んでおりあまりの驚きに下半身を隠すことも忘れてしまい、恥ずかしながら手も下半身を握ったままでした。 女性は注意するでもなく、悲鳴をあげるでもなく、何か行為を確認したみたいな感じで、その後車の前方へ行きどうやら車のナンバーを確認したような感じでした。 私は我に返り慌てて下半身を隠しその場を去りました。 その際バックミラー越しに女性が携帯電話でどこかに掛けていたのですが、私は通報されていたのではないかと思ってどうしたらいいか分かりません。 もし通報されていた場合私はどうなるのでしょうか? 無いとは思いますが、携帯などで写真を撮られていたらどうなりますか? 通報されていたと思うと車のナンバーの事が気になって車に乗れません。
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- harun1
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回答No.3
現行犯でなくとも逮捕→起訴できます。 実はスリも現行犯でなくても逮捕→できます。 刑法犯に現行犯限定の犯罪はなく、証拠さえあれば逮捕できます。 ただ、めったに人の来ない様な場所や、人の目に触れる可能性が低い場所であれば、「不特定・多数」と言う公然性が無いので、公然わいせつ罪(刑法第174条)に問われる事はありません 。
補足
場所ですか。 場所は結構人通りが多い場所でした。