• 締切済み

名誉の回復

昨日ストーカー行為をしたことにより警察に呼ばれ誓約書を書かされました。 訴えた相手は不倫相手の彼女です。 彼女は×1の独身32歳で私は既婚者です。 成り行きは14日にデートし、別れようと言われてたのですがその日は納得し帰りました。 しかし未練があり16日に彼女の職場の前まで迎えに行ったのですが、その日は早く帰ったようなので逢えませんでした。 メールで迎えに行った事を伝えると、「せっかく迎えに来てくれたのに早く帰ったからこめんね」と返事のメールが返って来ました。 この迎えに行く行為は常にしていました。 17日の夜に泥酔し電話で別れるのは嫌だと言い、別れるなら不倫関係を彼氏に言うと言ってしまいました。 彼女には1年ほど前から独身の彼氏がいました。 19日に職場に迎えに行くと行きなり警察官と同行してきてストーカー行為ですと言われました。 20日と21日にメールで和解しようと入れました返事は無しです。 もう未練はありませんが、あまりにも急な展開で戸惑ってしまたのと、いきなりのストーカー呼ばわりされて、憤りを感じます。 これってストーカーなんでしょうか? 名誉を回復するため、名誉毀損告で訴出来ますか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 ストーカー規制法におけるストーカー行為とは、(1)特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、(2)その特定の者又はその家族等に対して行う、(3)つきまとい等の行為を、(4)反復して行うことです。  ここで、つきまとい等には、 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 などがあります。   あなたの場合、(1)彼女に対する恋愛の感情を充足する目的で、(2)彼女に対し、(3)ご自分が書かれた行為だけでも、「相手に別れようと言われた後も、彼女の職場まで複数回迎えに行った」「電話をかけて脅して交際を強要した」という、つきまとい行為を行っています。おそらく、あなた自身が意識していないとしても、彼女の側から見たら、もっといろいろあったのではないかと予想されますから、(4)反復していると言えそうです。  もし、まだ反復とは言えなかったとしても、文章から見ると、警察が呼ばれなければ、あなたは彼女への未練が切れず、同様の行為を繰り返していたと推察されますので、ストーカーと言われても仕方ないでしょう。むしろ、泥沼状態に入る前の初期の段階で警察が入って、未練がきれてよかったのではないでしょうか。  和解のメールを何度か入れられたようですが、彼女の方は、警察から一切反応しないように言われていると思いますから、無駄です。  なお、最初に書いたように、恋愛感情からだけでなく、振られたことに対する恨みからしつこく接近した場合も、ストーカー規制法の対象になります。「名誉棄損だ」と言って、しつこく彼女に連絡を取ったり、職場や住居の近くに出没した場合、罰則の適用の可能性もあります。  回復すべき名誉はありませんから、スッパリ彼女のことを忘れるのが吉です。奥さんをもっと大切にしましょう。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>名誉を回復するため、名誉毀損告で訴出来ますか? 世間に恥を晒してしまい、ご家族にも及びます。 警察まで出てきた以上、やめた方が身のためです。 今後に差し支えてしまいます。 あなたに非がある以上撤退です。 未練はあっても、もう縁のない人ときっぱりと諦めた方が良いです。

noname#160975
noname#160975
回答No.2

ストーカー行為とはもともとは、昔はよくあった男女間の話のもつれのことです。しかし現代は全く一方的につきまとうようなおかしな行為者もいるようになり、それが殺人などのより凶悪な犯罪に結びつくとの見地から規制の対象になったものです。 僕らの時代も、好きな子の家を知りたくてこっそり後をつけたり、偶然を装って待ち伏せしたりしたものです。(その時は好意でしてたのでそういう意識はありませんが、今なら限度を越えたらストーカー行為です)ちょっと違いますが、セクハラだって昔は気軽に同僚女性とHな冗談を言い合ってたものですが、それが不快と感じる人がいるということが表面化したのが起源になっていますし。 どちらもコミュニケーションがうまくいっていないがための問題なんだと思います。 私はあなたの行動が特に酷いものではないと思います。もしこれがストーカー行為なんだとしたら、恋人同士は「別れよう」と言われたら全てが食い下がることなくあっさり引き下がらないとならないことになってしまいます。そういう意味では適用するかしないかの判断が難しい問題です。 ただあなたも「彼氏にバラす」と言っている点について、ちょっと逸脱した部分もあると思いますよ。総じてあなたの気持ちはわかりますが、私が警察だったとしてもこの話を客観的に聞けば、ストーカー行為に該当すると思うでしょう。未練は残るでしょうがあまりしつこくしないことです。

  • qqvx4qk9k
  • ベストアンサー率11% (39/335)
回答No.1

原因はあなたです。相手方も非常に迷惑でしょう。 身に覚えがない場合は、名誉毀損も通用しますがこの場合は厳しいでしょう。弁護士に言ったら門前払いですよ。

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