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これは詐欺になりますか?

昨年知人から短期間で返すといい30万ほど借り、返済を少しずつ返し現時点25万円返済していますが、今になってすぐ返すといったから用立てたのにこんなにかかるなら貸した覚えはないので弁護士に相談して詐欺で訴えてやると言われました、これは詐欺になるのですか?

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noname#160975
noname#160975
回答No.3

まず今回の件は詐欺には該当しません。詐欺とは騙して人から財物を受け取ることです。向こうの主張としては「すぐ返すと思ったから貸した」というでしょうが、他の方もいうように「すぐ」の概念は人によって違うので大丈夫です。これが詐欺になるのなら「○月○日までに返す」と約束して借りたお金が返せないときには、全て詐欺になってしまうでしょうが実際はそんなことはありません。さらにきちんと返しているので「騙そうと思った」という意思が立証できませんので大丈夫です。 よく詐欺として問題があるのは借りた理由がうそだった場合で、例えば「お母さんの治療費に」と言って借りたのに実は遊ぶお金が欲しかっただけというのは詐欺になってしまいます。 詐欺では訴えられませんが、もともと借りたことは間違いないのですから返済を迫る訴えを起こされる可能性は十分にありますので、なんとかこちらの誠意をわかってもらって待ってもらうのが一番いいと思います。相手だって5万円程度のことで訴訟はしようとは思ってはおらず、単に脅しだと思います。

makegood
質問者

お礼

どうも有り難うございました、元は私自身が悪いことを皆様に聞いていただき感謝いたします。

その他の回答 (2)

noname#158477
noname#158477
回答No.2

詐欺にはなりえませんが・・・・ (一応、返済の意志もあるようですし、わずかでも返しているので) 去年のいつ頃借りたのかわかりませんが、 仮にほぼ1年として、たった5万だけというのは あまりにも少なくないですか? 金融業者ではありませんから、明確に期限や、 月の返済額などはきめられてはいないのでしょうが makegoodさんのいう短期間は一体何年を指すのでしょうか・・・。 これは私の感覚での「短期」ですが 長くてせいぜい1年です。 すぐ返すと言ったから、信頼して貸したのに まだ5万しか返済されてないとなると・・ なのかしらの事情で苦しい生活をしているということでない限り 誰でも怒ると思いますが・・

makegood
質問者

お礼

早速のお答え有難うございます、今までの返済は25万円です、期間は言われるとおり長いです、1年6ヶ月になります。生活はけして楽ではないですが、相手の気持ちになれば起こるのも無理はないと思います、ただ言い忘れましたが、利息は1年半で残金5万+迷惑料だと言い20万円今請求されています。

  • reizar
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回答No.1

こんにちは 期間とか一括 分割とか決めて借りたんですか? 短期って言っても人によって間隔が違うと思いますが 短期を三ヶ月と思う人も居れば 1年だと思う人もいるとおもいます なので 短期で【期間を決めず】返すで借りたならmakeさんが何ヶ月で25まで返したのかは分かりませんが 普通は詐欺じゃないのでは? 30万まるまる 借りたままならまだしも 少額ずつでも 返済してるなら詐欺じゃないのでは 詐欺って借りる前から返さないと決めて借りてお金や物やその他の物を騙し取る事では?残りの5万を一括で返せって言うならまだしも 詐欺はないのでは? 素人の単なる意見なので 聞き流してもOKです

makegood
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます、短期間約4,5月のつもりでした。しかし仕事がうまくいかず遅れてしまいました。

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