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抵当権が増えた!?
中古物件を買おうと思って、契約をしていたのですが、突如不動産屋から取引できないとの連絡をうけました。 理由としては、売主が借金をしていて、そのため物件に新たな抵当権が設定されていて、それが外せないために売れなくなってしまったとのことでした・・。登記簿等で最初に確認はしていたらしく現在も載っていないけど、あらたに「浮かび上がってくる」ものらしいのです。はじめは無担保で借りていたものらしいのですが、金額が増えてこんな状態になったとか・・。 そんなことってあるのでしょうか?? 誰か詳しい人がいれば教えていただけると有りがたいです。 (専門的知識がなく、用語の使い方がめちゃくちゃな文章になっていかも知れませんが・・お許しください)
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- bita333
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こんにちは。 質問者さまも、不動産屋さんも寝耳に水の話ではないでしょうか。 不動産はいろいろな登記がされますが、大雑把に言うと、 “早い者勝ち”です。 ・質問者さまは、 自分の名義にしたい(所有権移転登記) ・お金を貸した人は、担保が欲しい (抵当権設定登記) 今回は、お金を貸した人が登記するのが早かったですね。 個人的には、質問者さまに買ってもらって、その金額を回収したほうが、 良かったのでは??と思いますが。 抵当権は世間一般に使われていて、そんなに構えることは無いと思います。 ただ、抵当権が外れない物件は買わないようにしたほうがいいです。 外す方法はというと、 売買代金のうち借金の金額を売主(今の所有者)でなく 債権者(銀行等)に払うこと。 債権者はお金を返してもらえば抵当権はいらないので、 抵当権消滅承諾をしてくれると思います。 もしどうしてもこの物件がいいのであれば司法書士を交えて不動産屋さんと相談するといいと思います。 外れない場合は絶対に買わないほうがいいです。
>現在も載っていないけど、あらたに「浮かび上がってくる」ものらしい どんな登記でもそうですけど、登記申請してから登記簿に反映されるまでには1週間~10日くらいはかかります。そのタイムラグのことを指しているのではないでしょうか?自然にニョキニョキ生えてくるものではありません。 そして、債務額が今回の売買代金では消せないほどの額になってしまったのでしょう・・。 いずれにせよ、契約締結済みであれば契約違反です。 まぁそんな状況では期待出来ませんが、本来、定めがあれば違約金請求、又は損害賠償請求が可能なものです。
お礼
早速のご意見ありがとうございました。 契約して、2週間後に連絡が来て、そのときまだ登記簿で確認できていないらしく、あと2~3週間後に出てくると言われました。契約が済んでから借金したのでしょうか・・!?もう一度不動産屋に確認してみるつもりです。 ありがとうございました。
お礼
回答有難うございます。 返事がおそくなりスイマセンでした。 確かに、抵当権が外れない物件は買わないほうがいいと思いました。 参考にさせていただきます!