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電車往復切符の有効期間と、途中下車について

関西空港から、海外に行く予定にしています。 広島駅からJRで空港へ行くのですが、往復乗車券を買おうかと思っています。片道100km以上あるので途中下車はできるのではないかと思うのですが、往復乗車券の有効期間は何日間なのでしょうか? スケジュールは以下で、往復乗車券を使えるかどうか教えてください。 (1)1日目、JR広島駅→JR新大阪駅、下車して新大阪泊 (2)2日目、JR新大阪駅→JR関西空港駅、出国 (3)9日目、帰国、JR関西空港駅→JR広島駅

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  • toro321
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回答No.3

往復で切符は買えます。 601km以上ではないので、往復割引にはなりません。(往復割引を適用すると、有効期間は片道の倍となります) その意味では#1さんが正解です。 別々に買うのと同じですから。 別に往復で買わなくても、関空に着いた日に買っても同じ値段です。 紛失など考えると、帰った日に買った方がいいかと。 途中下車はできます。 新大阪経由での途中下車については、ひょっとして、大阪ー新大阪往復分を取られるかもしれません。 http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule_10_05

その他の回答 (3)

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.4

往復の有効日数が足りなく、片道ごとにしなければならないこと、片道2枚も往復も(この区間の場合)購入金額に変わりないことは、他の回答にある通りです。ここでは実用的なアドバイスを 通常JR西日本管内で新幹線-阪和線方面の乗車券を購入しますと 本来の経由:新幹線-新大阪-大阪-環状線-阪和線(つまり新幹線新神戸駅経由) と発券されるべきを 代替経由:新幹線-西明石-山陽線-大阪-環状線-阪和線(つまり在来線神戸駅経由) と発券されるケースが多いです。 本来、乗車券は表示された通りの経路で使用するのですが、距離の差が少なく、似通ったルートでは例外的に認めた範囲で経路を選択できます。 この特例(選択乗車)により、後者の経路でも新大阪乗換ができるので、何も言わなかったら、距離の短い(運賃が安くなる可能性のある)後者で販売尾するのが通例となるわけです。 しかし、この特例では新神戸や新大阪で途中下車できません。従って、少なくとも往路は新大阪経由の前者の経路で発券してもらって下さい。「新大阪で途中下車する」ことを強調すれば、大丈夫と思いますが、購入した券の経路を充分確認してください。 復路は経路を気にしなくていいです。 (選択乗車) 第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。 (37) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html

  • mashkun
  • ベストアンサー率23% (86/364)
回答No.2

> 往復乗車券の有効期間は何日間なのでしょうか? 同区間の片道乗車券の2倍です。 広島―関空だと400kmには届きませんから、片道3日です。今回は使えないですね。 > 復路の日を指定できます。 勘違いでしょう。 往路の切符の使用開始から続けて数えます。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

復路の日を指定できます。

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