抵当権に対抗できない??
抵当権に対抗できない??
抵当権の解説に以下のようなものがありました。
更地に抵当権を設定した後に、抵当権の設定者が建物を建てたのではなくて、第三者に土地を貸してその第三者が建物を建てた場合は抵当権者は建物は競売出来ません。この建物の土地の利用権は抵当権より後に発生したものであるから抵当権に対抗できないのです。
分からないのは、一番最後が「対抗できない」と結ばれている点です。
私の文章読解能力がないだけなのかも知れませんが、
どうしても理解できないのでどなたか教えてください。
「更地に抵当権が設定され、抵当権の設定者が第三者にその土地を貸します。
その場合、その第三者がその土地上に建てた建物は、競売にかけれない。
なぜかというと土地の利用権が第三者に発生しているから。
そういうわけで、その第三者が建てた建物には抵当権は及ばない」
ということでこの文章の理解に間違いないのであれば、
「土地の利用権は抵当権に対抗できる」と結ばないとおかしいのではないでしょうか?
利用権が抵当権に対抗できるから、建物は競売にかけられないのでは?
なぜ「対抗できない」となるのでしょうか?
お礼
なるほど!ありがとうございます。