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大ぴんち!!至急ヘルプ!!

インターネット初心者です。下心から「浜崎あゆみパンチラ動画」なるものを見つけ、ついつい進んで行くうちに「入場」ボタンがありクリックしてしまいました。結局怖くてすぐに閉じて動画も見てないのですが 注意書きには「クリックした時点で会員登録され利用料80,000円」と記載あり。もう手遅れなのでしょうか??すぐにでも解約したいのですが方法がわかりません。どなたか教えてください。

みんなの回答

  • dasaltew
  • ベストアンサー率69% (643/923)
回答No.6

 こんにちは。 >どなたか教えてください。  質問者様のお気持ち良く分かります。  しかしながら,この場合は,支払う必要は一切ありません。  ご安心ください。  我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。  逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。  特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。  くわしくご案内します。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >ついつい進んで行くうちに「入場」ボタンがありクリックしてしまいました。結局怖くてすぐに閉じて動画も見てないのですが 注意書きには「クリックした時点で会員登録され利用料80,000円」と記載あり。  これについては,次の3つの点をご確認ください。  質問者様は, (1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。 (2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。 (3)また,売買契約の際には,自らご氏名,ご住所などの基本的な個人情報を送付しましたでしょうか。  おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  また,さらに3つ目に支払い方法に必要な基本的な個人情報が契約には必須なことも言うまでもありません。  どこのどなたか分からないかたと,契約を結ぶことなど不可能です。  売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,ここが大切なのですが,  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓ http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓ http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/ http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop&p=%C5%C5%BB%D2...  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑ ↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。 (当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓  私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。  どうぞ,クリックしてください。↓ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/index.html  さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。 これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。  結論としては,質問者様の場合は売買契約は成立していません。  ですから,会員登録などの事実は全くありません。  登録が法的に成立していないと言うことは,解約も登録解除ももちろんあり得ません。  もし,そんなことがありえたら,世の中は回答者の私の情報も含めて,個人情報の漏洩だらけになっているはずです。  パソコン本体情報でいかにもユーザーの情報をつかんだような画面,それは単なる放言です。  個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml  私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。  質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。  次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >会員登録され利用料80,000円  ↑こう言った文言をユーザーのパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。  今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。  その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェアについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html  インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。  最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡=封筒にて出頭通知書が届きます。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その封書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。  逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,「裁判所から封筒で通知させる…。」というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。    また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  あまり気に病まないでください。  一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。  このままの状態でよいと思います。  どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。  封書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html  以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。

  • DONTARON
  • ベストアンサー率29% (330/1104)
回答No.5

この手の詐欺商法は無数に存在します。 解約しようと考えることは相手の思うつぼです。 すべて無視するに限ります。 住所や電話番号を教えていない限り相手から連絡などはきません。 メールも電話も何もしないことです。

mmsf
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。どーやら「ワンクリック詐欺」の手口にはまったみたいですね。 完全無視します!今後は十分気をつけようと思います。 本当にありがとうございました。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.4

>>すぐにでも解約したいのですが方法がわかりません。どなたか教えてください。 この手のサイトは、「解約する方法」自体が存在していないので、解約不可能です。 と言っても、別に登録「させられた」だけのもんなので放置でいいです。 とりあえず 「すみません。解約したいのですがどうしたらいいでしょうか??」 何てメールは送らないように。 相手にメールアドレスを教えるだけですから。 半月して、自宅にそれ関係の手紙が来ることがあったらもう一度相談するなり、警察に行くなりしてみてください。 まず、99.99%手紙やら電話やら来ることはないですけどね。

mmsf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。少し気が楽になりました。警察に行かずにすむことを祈ります。

  • haney7777
  • ベストアンサー率26% (38/146)
回答No.3

念のために! クリックした時点で,「会員登録とは」おかしいです。 1.その時,「契約約款」等が出てくるはずです。→同意する 2.これで,会員登録になります。 この場合は,支払う必要はありません。→無視して→削除

mmsf
質問者

お礼

回答有難うございます。今後は危険なサイトには進入しないように気をつけます。

  • koj705
  • ベストアンサー率37% (112/295)
回答No.2

よくある質問ですが、放っておいて問題ないです。 解約のためにメール送ったり個人情報開示したりは絶対しないでください。

mmsf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そのサイトには一切近寄らないようにします。助かりました~

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

何もしない事 クリックしただけなら個人は特定出来ません。 こちらから連絡をすれば支払いを強要されます。 この件に関してあなたがなにも相手にアプローチをしない限りなにもおこりません。

mmsf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。気が楽になりました~。 一切アプローチしないようにします。

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