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Hな話なんですが。。。

自分のなかのいい女友達にキスをいて、抱きしめて言い感じになってから目隠しをして、自分の男友達にその女の子の体を好きな様に弄らせてました、その後ひょんな事から入れ替わった事がばれてしまい女の子は大泣きし、キレてしまいました、女の子は19歳なので条例は問題になりません、法律上問題はあります?詐欺に問われますか・・・?

みんなの回答

  • bensaiten
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.7

他の人は、事件になったら、、、執行猶予、、、と、意見があったんだがな、世の中は、そんなに甘くはないぞ 知り合いと言うより同部屋の者で、(三年前に、ある事件で拘束中)同じような事件で捕まっていた奴がいたが、四人で事件を打って、勿論、堅気の普通の者達だったが、初犯にも関わらず皆、実刑四年の判決だったぞ いいか、この手の事件の裁判では、大半の法廷検事は『女』だぞ  徹底的に突いてくるから求刑が大きくなる もし、訴えられ、懲役に行く様になれば、一つ教えておこう 何処の刑務所に行っても、この手の事件を打った奴は、徹底的にイジメられるぞ  君がした事を、人間として、社会人として、そして男として、どう思う?  こんな所へ『法律上の問題・詐欺に問われないか』なんて質問してくるくらいだから、分かってないな 四~五年位懲役を務めたら、その答えが分かるだろう

  • mizukino
  • ベストアンサー率21% (224/1064)
回答No.6

それってレイプまがいじゃないかと思ってしまいました・・。 ましてや仲のいい女友達なですよね?どういうつもりでそんなことしたんでしょうか教えてほしいです。ちょっと怖くなりました。 どちらにしても、誠意をもって謝罪するとかしないと、大変心の傷になっていると思いますよ。女の子がキレるのは無理ないですね。 訴えたら間違いなく犯罪になります。でも訴えなかったらならないかもしれませんが、まずは詐欺や法律上の心配するよりも謝罪が先ですよ。 許してもらえないかもしれないですが、心から謝ったほうがいいと思いますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

>なんでその人の好みでそんな事が決まってしまうのですか 好みの問題じゃなくて、双方に合意があるかどうか? 合意がなければ準強制わいせつは成立します。 あなたとの性行為は合意があったとしても、男友達とは合意がないでしょう。 もちろん、あなたも幇助罪で同罪ですけどね。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

完全な犯罪行為です。 目隠しして強制的に好きにさせたのであれば詐欺ではありません。 準強制わいせつ罪です。 訴えられたら6か月以上10年以下の懲役です。 かなり罪は重いですが、執行猶予はつきます。 また、精神的な被害で民事でも訴えられますから、数十万円は覚悟して下さい。

inpuressa
質問者

補足

なんでその人の好みでそんな事が決まってしまうのですか

noname#43459
noname#43459
回答No.3

法律上の問題より、人格の問題です。

noname#81629
noname#81629
回答No.2

詐欺はウソをついて金銭的な損害を与えることなので、これには当たりません。 この場合の罪は、”準強制わいせつ罪”にあたると思われます。 (強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、 若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 難しい言葉ですが”抗拒”というのは「逆らったり拒絶すること」です。 それを出来ないようにして(状態にして)体を触ったというのであれば ”準強制わいせつ”にあたると思います。 ちなみに (強制わいせつ) 第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、 六月以上十年以下の懲役に処する。 ということなので、これに準じた処罰になります。(6ヶ月~2年くらい) 訴えられたら終わりですので、友人ともども、心からの謝罪が必要です。

  • dogsiva
  • ベストアンサー率32% (92/279)
回答No.1

法律以前に、何か間違ってないかい?

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