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交通違反について
先日、車で左折しようとした時に自転車で直進しようとしていた方と ぶつかりそうになり自転車の方が転倒されてしまいました。 一応、救急車を呼び、病院での手当てをしていただいたのですが擦り傷の他、特に異常はなかったそうです。 現場検証の結果、接触はなかったのですが歩行者側方安全間隔不保持等という法律があり相手方が人身事故として届け出た場合、罰則の対象になりますと言われました。怪我の具合などから免停になる可能性も・・と言われたのですが この場合、歩行者側方安全間隔不保持等以外に罰則の対象になる他の法律はありますでしょうか?誰か教えてください。よろしくお願いいたします。
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再びお邪魔します。ANo.1です。 >治療日数というのは医師が診断した必要治療日数のことでしょうか? >15日以上通院されればその時点で付加点数は変わってくるのでしょうか? 基本的には、人身事故として処理する際に警察に提出された医師の診断書に記載された治療日数に基づいて付加点数や刑事処分の内容が決まります。 診断書に記載された期間を過ぎても通院する場合も多く見受けられますが、特に相手が異議を申し立てて診断書を再提出しない限りは変更されることはありません。 因みに、当初は物損事故として処理していた場合に、事故の後から痛みが出たりして診断書を提出して人身事故に切り替えることもよくあります。 ついでながら、人身事故の全てに違反点数や刑事処分が科されるとは限りません。 事故の内容や被害者の怪我の程度によっては、点数だけの場合もありますし、起訴猶予となって処分が科されないケースもあります。 http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html ご参考まで
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- akira-45
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確か事故の場合「安全運転義務違反」がもれなくついてきたと思います。
お礼
ご回答大変ありがとうございます。ご参考にさせていただきます。
- trent1000
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状況により違うので何とも言えません。 安全運転義務違反やら、右左折方法違反やら・・・付けようと思えばいくらでも付けられます。 ただ常識的に考えて、接触していなければ(文面からそう推測しました)それ以外に追加されることはないでしょう。 あくまで警察官の判断なので、それだけで大丈夫とは言い切れませんが、悪質と判断されなければ大丈夫でしょう。 相当悪質と判断されれば、該当しそうなものを片っ端から付けられることもあります。 暴走族が道路をジグザグ走行していた所、車線を変更するたびに進路変更違反を取り、数分間で150点を超えたなんてケースもあります。
お礼
ご回答大変ありがとうございます。もう一度自分の運転を思い出してみます。
- icemankazz
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どうも今晩は! ご質問のケースのような場合、直接の接触がなくても転倒の原因が認められれば、人身事故として扱われます。 相手が自転車ですから、「歩行者側方安全間隔不保持等」の「等」に該当しないということでしたら、「交差点安全進行義務違反」若しくは「安全運転義務違反」に該当すると判断されるでしょう。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html いずれにしても、違反点数は2点となり、人身事故として扱われた場合は、この基礎点数に加えて、事故原因の過失の大小と被害者の怪我の程度(診断書の治療日数)によって付加点数が科されることになります。 例えば、こちらに事故の主な原因があり、被害者の治療日数が15日以下であれば、2点(基礎点数)+3点(付加点数)=5点が科されることになります。 もし、治療日数が15日以上30日未満であれば、付加点数が4点となりますから、合計6点で前歴や違反の累積点数がなくても一発免停となります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで
お礼
ご回答大変ありがとうございます。ご回答内容でお伺いしたいのですが治療期間の違いにより付加点数が変わってくるとのことですがその治療日数というのは医師が診断した必要治療日数のことでしょうか? もし、相手が検査結果それほどの怪我はなく痛い等の理由で15日以上通院されればその時点で付加点数は変わってくるのでしょうか?何度もすみませんがよろしくお願いいたします。
お礼
またのご回答ありがとうございます。とても参考になりました。今回のことで事故は本当に怖いということを思い知らされました。不安でいっぱいの中インターネットで模索していた時ここにたどり着きご相談にのっていただけたこと本当に嬉しく思います。ありがとうございました。