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障害厚生年金の受給基準について
- 障害厚生年金の受給基準とはどのようなものなのか、具体的な条件や病状について詳しく説明します。
- 精神疾患における障害厚生年金の受給条件には、具体的な病状や就労状態などが関係しています。本記事では2級と3級の差についても解説します。
- 障害厚生年金の受給には国保と雇用保険などの健康保険の状況も関係しています。賃金や診断書の提出期間などの影響も考慮しながら、受給基準について詳しく解説します。
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回答#1の補足をさせていただきます。 障害年金に係る診断書提出の間隔等に関する補足です。 > 単に、就労状態や賃金の問題のような気もしています。 > と、言うのは、 > 健康保険が、国保から雇用保険に1ヶ月間だけ切り替わったら、 > 次回の診断書提出が、それまで5年後だったのが > 3年に短縮されたからです。 上記、「雇用保険」という記述は誤りです。 正しくは「政府管掌健康保険(政管健保)」 又は「組合管掌健康保険(組合健保)」「共済組合(公務員等)」です。 20歳以降に発症・初診日がある障害の場合には、 障害年金においては、所得や賃金の多い・少ない・ある・なし は 一切問われません。 また、就労していても、障害年金の受給は可能であり、 労務遂行能力・就労能力以上に「日常生活能力」が問われます。 (⇒ 回答#1の 6項目×4段階=24パターン) 診断書提出の間隔が狭まったのは、健康保険の種別の変更とは無関係で、 単に、回答#1で触れた障害認定基準等の見直しが行なわれたため。 初めて認定されたときは、そこから5年後が第1回目の更新で、 以降、原則3年毎(変わらずに5年毎更新、という方ももちろんいます) の更新となりました。 ついでですが、もしも現在の障害年金の障害等級に納得ゆかない場合の 改定請求についても触れておきたいと思います。 ■ 改定請求は、直近の「現況届+診断書」の提出から最低1年経過後 提出時から起算して 最低1年以上(この期間内に通院歴等があること)を経過しないと、 改定請求はできません。 改定請求の結果、「結局、級が変わらない」ということもあり得ます。 その場合、一定の期間内に不服審査請求を申し立てることができます。 その不服審査請求が却下されてしまった場合には、 さらに最低1年以上(同上の通院歴等を要する)を経過しないと、 再度の改定請求ができません。 改定請求が「現況届+診断書」の提出時期と重なったときは、 改定請求書に、その「現況届」用の「診断書」を添えればOKです。 本来の様式の診断書(= 様式第120号の4)は要しません。 ■ 精神障害に限っては、障害年金の等級と手帳の等級がほぼ連動 精神障害に限っては、障害年金の等級に変動があると、 精神障害者保健福祉手帳の等級変更も認められます。 (手帳は手帳で、別途に変更申請が必要。) 障害年金の手続を先に進めると、精神障害に限っては、 「手帳の申請時には障害年金用の診断書をそのまま流用できる」という 運用規定があります。 (身体障害や知的障害では、このような流用は認められていません。)
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 ご質問の件ですが、「精神の障害に基づく障害年金」の基準は 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準及び障害認定要領」の中で、 次のように明確に定められています。 ■ 認定審査に用いられる診断書様式が決まっている ・「精神の障害用 診断書 様式第120号の4」というものです ・現況届に添えられる診断書の様式も、上記に準拠しています ・病名や就労能力・所得状況よりも、「日常生活能力」を重視します ■「日常生活能力」とは? 精神障害者保健福祉手帳用診断書の評価項目8項目中、6項目と共通 (項目 1)適切な食事摂取 (項目 2)身辺の清潔保持 (項目 3)金銭管理と買物 (項目 4)通院と服薬 (項目 5)他人との意思伝達及び対人関係 (項目 6)身辺の安全保持及び危機対応 ■ 上記6項目をどう判定しているか? 精神障害者保健福祉手帳用診断書と同様、6項目×4段階で評価 (レベル 1)できない ⇒ 常時の介護が必要 (レベル 2)自発的にはできないが、援助があればできる ⇒ 援助なしにはできない (レベル 3)自発的にできるが、援助が必要 ⇒ 又は「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」 (レベル 4)自発的にできる ⇒ 又は「適切にできる」「単身自立し、援助を必要としない」 ■ 6項目×4段階=24パターンを総合的に評価 ⇒ 障害年金が決まる (1)社会生活は普通にできる ⇒ 障害年金 不該当 (2)家庭内での単純な日常生活は普通にできるが、社会生活上(就労上)の困難がある ⇒ 障害年金 3級相当 ⇒ 精神障害者保健福祉手帳 3級相当 (3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である ⇒ 具体的には「6項目のうち、2項目以上でレベル2があるとき」 ⇒ 障害年金 2級相当 ⇒ 精神障害者保健福祉手帳 2級相当 (4)日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である ⇒ 具体的には「常時介護を要し、6項目のうち、4項目以上でレベル2があるとき」 ⇒ 障害年金 1級相当 ⇒ 精神障害者保健福祉手帳 1級相当 (5)身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である ⇒ 具体的には 「6項目のうち、すべての項目でレベル1があるときで、 かつ、精神の病状が診断書で極めて重いと認められているとき」 ⇒ 障害年金 1級相当 ⇒ 精神障害者保健福祉手帳 1級相当 ■ 障害年金1級になる精神障害の範囲 1.きわめて重い精神障害のとき 原因、諸症状、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を総合的に 見た結果、日常生活がほとんど不能になってしまうほどの障害 ⇒ 他人の介助を受けなければほとんど日常生活を営めない ⇒ 家庭内での活動範囲が就床・室内のみに限定されている ⇒ いわば、ほぼ「寝たきり」になってしまっている状態 2.統合失調症によるとき 高度の残遺状態又は高度の病状があるために、 人格変化、思考障害、妄想・幻覚等の以上体験が著明で、常時介護が必要 ⇒ 慢性的病状経過 ⇒ 自己管理能力と社会的遂行能力・労務能力が著しく妨害されている ⇒ 極端な幻覚・興奮・混迷等が、少なくとも6か月以上継続 3.躁うつ病によるとき 高度の気分障害、意欲・行動の障害、思考障害の病相期があり、 かつ、持続したり頻繁に繰り返されたりするために、常時介護が必要
お礼
ありがとうございます。等級については、あまり気にしていません。 なので、不服はないです。「日常生活能力の見直し」が行われた、と 解釈すればいいように読みました。 以前に就労した場合に、障害厚生年金の3級は受給したままでいい のか、社会保険事務所に問い合わせた折も、一生涯受給できるとの 返答を受けました。 昨今の障害者の自立うんぬんの状況で、むしろ申し訳ないくらいの 気持ちもあります。