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教師が無断転載

高校で社会の先生がプリントを配ったんですが その内容がwikipediaの丸写しだったんですが 転載元が載っていませんでした wikipediaなら転載元を載せなくていいんですか? もし無断転載なら教師の処分はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

No.5 です。 では、追加で、32条・35条近辺の内容を 第5款 著作権の制限 第30条 (私的使用のための複製) 第31条 (図書館等における複製) 第32条 (引用) 第33条 (教科用図書等への掲載) 第34条 (学校教育番組の放送等) 第35条 (学校その他の教育機関における複製等) 第36条 (試験問題としての複製等) 第37条 (点字による複製等) 中略 第48条 (出所の明示)      32条は必須、35条は慣行があるとき etc. ちなみに、法律の条文は著作権保護の対象外です(13条)

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その他の回答 (8)

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.9

ほぼ結論が出つつあるようですね。#5さんが正解。それ以外の方の回答は、細かなところで間違いがあります。 >wikipediaなら転載元を載せなくていいんですか? Wikiに限らず、教材(35条に該当する場合)として配布する資料に転載元の明記は義務付けられていません(書かなかったからと言って、必ずしもすぐに違反となるとは限らない)。場合による、個別の判断になります。 48条の3項「その出所を明示する慣行があるとき。」には、という文言があり、Wikiが「その慣行があるか」は現時点ではっきりしていませんね。判例もありません。 もちろん48条の趣旨からすれば書いた方がマナーとしても、資料の信用性としても良いには決まっています。従って、まぁ、マナー違反であるとは言えます。でも、マナー違反と法律違反は違います。 ちなみに、授業者による教材としての資料ですから、そもそも(悪いこと、法律違反という意味での)「無断転載」という言葉も当てはまりません。著作者の許諾を得ることなく、転載できるのです。 (細かく言うと、色々ありますが、省略) >もし無断転載なら教師の処分はどうなりますか? 前提が間違っていますから、有り得ません。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.7

高校ということの一般論でいえば、特に問題ないと考えます。 引用というより、35条の複製権だと思いますが。ただ書き込 まれるかたの高校が、広義の意味の高校、たとえば専門学校 だったり、私的な塾の範囲だとすると問題になり得ます。 wikiだと基本的は転載もとは載せなくてよいはずです。 ですので、無断転載でも、処分などはありえません。

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  • ukulele_N
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.6

>wikipediaなら転載元を載せなくていいんですか? はい >転載元を載せなくていいんですか? というか,必要なのは著作権者の承諾であり,転載元表示の併記は極論いりません。 承諾条件として転載元または著作社名の表記を複製物に併記するのが慣例です。 私も一時期転載をしまくり,転載元表示の併記は無視でしたが,違法行為は行っていません。 ※ 教えてgooやokwaveへの投稿は法律とは別に利用者規約があります。念のためw >もし無断転載なら教師の処分はどうなりますか? 申告罪なのでどうにもなりません。 第35条は引用に関するものです

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回答No.5

学校の授業で使用する場合、授業の担当者(多くは教師)と、担当者の指示を受けたもの(多くは生徒・こっちは最近追加された)は、複製を行うことができることになっています。(著作権法35条) これは、「著作権の制限」にあたるもので、著作権の保持者がこれを禁止することはできません。 ※ただし、問題集をコピーしてテストをするなど、「著作権者の利益を不当に害する」行為は除く。 また、この場合の「出所の明示」は、「その出所を明示する慣行があるとき」明示しなければならないとされており、出所の明示すら、はっきり必要とは断言できません。(48条) また、これと誤解されやすいのが「引用」で、著作権法条、「引用」はいかなる場合でも(たとえ、引用禁止と明示されていても)可能です。 ただし、「引用」の要件は厳しく定められており(32条)、こちらは、出所の明示も必須です。 「引用」というと、よく、「出所を示しただけの短い複製」という誤解がありますが、単なるコピーでは引用にならないのです。 これは、著作権法自体が、著作権の保護をはかりつつも、「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」という目的を持つために、著作権が制限される場面になっています。

参考URL:
http://deneb.nime.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=A
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  • moby2002
  • ベストアンサー率27% (95/342)
回答No.4

教育目的の場合、中身に手を加えなければ、自由に配布していいはずです。 ただし、参照元は必ず表記する必要があります。 Wikipediaは規約をよく読んだことが無いのですが、誰でも自由に読めて使える フリーなイメージがありますが、引用や商用利用にはおそらく規則が あるはずですから、それに従わなければいけません。 処分については、Wikipediaが訴える事は可能でしょうけど、所詮 注意に終わるでしょうね。

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noname#81629
noname#81629
回答No.3

著作権法より引用。 (学校その他の教育機関における複製等) 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において 教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを 目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし 著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 まあ、丸写しはどうかと思いますが・・・ 教育用に引用するのはお咎めなし。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

教材であれば 著作権法等の適用を受けない と勘違いしている教師が多数います 著作権侵害に当たることを指摘して、認識を改めてもらうようにするしかないでしょう 著作権侵害は、著作権者が告発・請求しない限り 罪には問えません 著作権者に連絡して、警告を発してもらうのが最初でしょう

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  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.1

教師には幅広い裁量権が認められますからね~ お咎めナシに1票!

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