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社員のつもりがバイトだった

もう数年前に倒産した会社ですが、厚生年金の表示が会社に入ったとき社長に1ヶ月経ったら社員にすると口約束されたのに、半年バイト状態ですと社会保険庁に言われました。  1、これは厚生年金未加入に当てはまりますか? 2、社長の行為は詐欺ではないでしょうか? ほかにも確定申告の生命保険の戻り分ポケットマネーにされたのですが。  どちらでもいいので、わかりやすく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

一般に会社任せにする人が多いです。 質問者様はその多数の人に入るでしょう。 自己管理の不備によるものですので、諦めなければいけないかもしれません。 雇用契約書や源泉徴収票、給料明細などを探すことは出来ませんか? その期間にあなたが確定申告をしているのであれば、税務署に書類が残っているかもしれません。税務署の場合、提出した申告書があっても、本人であってもコピーは取れないと思いますが、なにかしらの証明手段があるかもしれません。住民税を納めていれば、当時の住所地の役所でも確認が取れるかもしれません。 いろいろな方法で資料を集めて、社会保険料が天引きされているのであれば、社会保険事務所で認めさせることが出来るかもしれません。ただ資料があっても納めていなければ、あなたにも手落ちがあったのですから、認めさせることは出来ないでしょう。当時の会社の社長に認めさせることが出来ても保険料相当(会社負担分のみ)をもらえる程度ですし、簡単に認めるとも思えません。 厚生年金は社会保険の健康保険と同時加入ですから、健康保険証を貰った時点で厚生年金に加入していると判断できますから、なぜその当時に会社に対して言わなかったのか?不思議に思います。 2のポケットマネーは社長のということでしょうか?小さい会社で社員があまり言わないでいるとこのようなことをする社長もいるようですね。ただこれも当時に言わなければ難しいでしょう。 詐欺行為かどうかはご質問内容だけでは判断が難しいと思います。

cian
質問者

お礼

なかなか実証するのは大変のようですね。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

1.は皆様のご指摘どおり。 >2、社長の行為は詐欺ではないでしょうか? ほかにも確定申告の生命保険の戻り分ポケットマネーにされたのですが。  確定申告での還付は、個人の収入に対して過払いした税金の還付で、これは当然個人に帰属します。それを社長が取ったという事は、横領になるとおもいます。

cian
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 横領ですか。 ひどい社長ですね。 

回答No.4

#2です。 厚生年金の加入条件を補足します。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ↑参照ください。 おおむね週30時間、月に120時間以上の労働であれば 加入は義務ですので、質問者様の労働条件では加入 しなければ、脱法行為ですね。 ただし、詐欺とはお金を騙し取られたときに成立する 罪なので詐欺ではないのではないでしょうか。

cian
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 今からさかのぼって回収できるようになればいいのですが。

回答No.2

>1、これは厚生年金未加入に当てはまりますか? 年金の世界では、雇用の形体(アルバイト、正社員)は あまり関係なく、労働時間・勤務日数などの条件を満たすと 厚生年金に加入させる義務が雇い主あります。 なので、アルバイトだから未加入とは一概にいえません。 >2、社長の行為は詐欺ではないでしょうか?  1.と同じく雇用形態はあまり関係ないので条件次第です。 >>ほかにも確定申告の生命保険の戻り分ポケットマネーに >されたのですが。  専門家ではないですが、これは着服かも??

cian
質問者

お礼

文字化けしたので追加補足します。 入社半年後から倒産まで厚生年金加入と、社会保険庁のデーターで書かれていました。 厚生年金加入条件というものには入ると思うのですが、どうでしょうか?

cian
質問者

補足

労働時間・勤務日数などの条件を満たすと厚生年金に加入させる義務が雇い主あります。 労働時間は平均すると週5+土曜2日、9時~21時ぐらいでした。 (残業も含む)

回答No.1

厚生年金ですが、給料はどのように支払われていたのでしょうか。 給与明細に社会保険料として、健康保険料、厚生年金保険料は控除されていたのでしょうか・・・ 控除されていればあなたは厚生年金に加入していたものと考えられます。 給与明細を再度確認してみて、控除されているようであれば働いていた期間の給与明細を全部持って社会保険庁に行ってみましょう。 確定申告の生命保険の戻り分のポケットマネーですが、 会社が年末調整した結果、あなたに還付されるべき源泉所得税がポケットされたのでしょうか。 会社を通して国税局から還付されるべきお金なので、あなたに戻らないのはおかしいです。 それを社長さんがポケットしたのであれば、詐欺になるのではないでしょうか。

cian
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なかなか実証するのは大変のようですね。

cian
質問者

補足

給料は銀行振込です。手取りと残業代が出ていました。 給料明細は5年以上前の話なので捨ててしまいました。 これでは証明するものがないから、障害年金諦めるしかないでしょうか?