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なぜ出勤中に自動車事故すると、仕事中以外の事故よりも大変なことになるのでしょうか?

出勤中や、仕事中の車の運転で事故を起こすと、仕事中以外に事故を起こした時よりも大変なことになると聞きました。又、そのような判例があるとも聞きました。 なぜ、仕事中に自動車事故を起こすと大変なことになるのでしょうか? また、具体的に何が大変なのでしょうか? このことに詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.3

業務中の事故は、当事者本人というより会社側の労務管理責任を問われケースによっては業務改善命令が監督官庁から下され、厳しく指導されます。 お役所の指導は融通が利きません。営業利益より安全重視 しかし、競争世界の会社にとっては安全重視しつつも、利益優先せざるを得ない現状があります。こと業務中重大事故が起きればなおさらのこと お役所作成安全最優先マニュアルにそって対応、従わざるを得ません。きかなければ許認可にかかわってきますからね。 また業務停止 免許・認可取り消しなど会社存続の根幹にかかわる重大事にもなりかねません。 特に、人 物を運ぶ運輸業者にとって交通事故は是非とも避けたい最優先課題です。 一方通勤災害は基本的には、会社管理責任というより従業員個々の運転資質の問題で直接的に会社の管理責任はあまり問われることはありません。 ただし、従業員個人のマイカーを業務にも使用 会社の車を個人的にも使用させてる場合などは管理責任を問われてきますね。 

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  • kawa_Wooo
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回答No.2

仕事以外の普通?の交通事故に加えて、通勤中(退勤中)の場合の事故は通勤災害、 仕事中の(車の運転に限らず)事故になると、労働災害に該当します。 ちなみに自損事故で負傷した場合、当然治療が必要ですが、健康保険は使えません。 通勤中(退勤中)や仕事中だと、会社が加入する労働災害保険が該当になります。 こちらになると手続きは大変だし、毎月会社が払う保険の掛け金の額が上がるらしいです。 そこに事故の相手への補償もありますから、そのあたりが大変だと思います。

  • kasutori
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回答No.1

会社側の安全配慮義務違反を問えるか、問えないか、また不法行為に対する使用者の過失責任を問えるか問えないか。かな?就業中ならば、問えることもありますが、就業前だと難しいかもしれませんね。そこの事だと思いますよ。 例えば、バスが事故を起こしたら、会社側の責任を問うことが出来ます。従業員に代位して被害者に賠償をします。 そのことかな?

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 と言うことは、大変なことになるのは事故をおこした本人ではなく、 雇用主である会社側が大変なことになるということですね。 私は事故を起こした本人が大変なことになると思っていました。