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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判員制度の旅費について)

裁判員制度の旅費について

このQ&Aのポイント
  • 裁判員制度における旅費の仕組みや裁判員の交通手段についての疑問について解説します。
  • 裁判員制度において、JR西の社員やタクシー、グリーン車利用時の旅費について詳しく説明します。
  • 裁判員制度において呼び出しを受けた日の勤務指定の名称や日当・旅費の支払い方法について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

まだ要項が決まっていませんが、 >1,2 法務省関連の会議等に参加した場合の例ですと、交通機関の種類によらず定額制です。 兵庫県佐用町~神戸地裁姫路支部の場合、直行の姫新線の方が便利が悪いのですが、姫新線を利用しようと智頭急行&山陽本線経由であろうと特急利用であろうと同じ額になると思います。 もちろん自家用車利用でも同じです >3.特別休となります。原則は無給休暇 (会社は休みを与える義務はありますが、給与の支払い義務はありません。この日は勤務すべき人はならないので月額給与の人は実質有給と同じです。日給制の場合は無給です) >4,当日は、振込先の指定と印鑑が必要になり、日当・旅費は口座振り込みになります。 後日、財務省より国庫金送金通知書という葉書が送られてきます。  

goe2ta1
質問者

お礼

ありがとうございます。生涯1度は経験するでしょうから聞きたくて・・・またホームページもチェックします