- 締切済み
痴漢で捕まり釈放されたのですが・・・
先日痴漢で逮捕されました。 当日刑事さんの取調べを受け、翌日検察庁に行きその日で釈放されました。 その際、また来てくださいという紙をもらいました。 また来るように言われた日は10日後くらいです。 これは何を聞かれるのでしょうか。 皆さんのお知恵をお聞かせください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misty_moonlight
- ベストアンサー率56% (35/62)
#2です。 >その後弁護士さんの選定等は行っていないのですが、 相談はしたほうがよいのでしょうか・・・ 被疑者段階であっても、弁護人を立てる権利はもちろんあります。 が、それは私選弁護人になりますので、費用は全てあなたが負担することになります。 容疑を認めているということですが、これはやったということで解釈してよろしいのでしょうか? もしやってもいないのに自白を強要されたというのであれば、弁護人を立てて徹底的に戦うべきだと思いますが、そうでないのであれば、わざわざ弁護人を立てる必要もないかなと思います。 迷惑条例違反に限らず、被疑者段階で私選弁護人を立てる人はあまりいないようです。 万一公判請求されて、正式裁判をすることになれば、裁判所のほうから弁護人をどうするかの質問が来ると思いますし、その際国選弁護人を頼めば、判決によっては弁護士費用を支払う必要もありません。 被疑者段階での弁護人選任は、あくまで権利ですので、どちらでも構わないです。 ただ、不安ならば、相談だけでもしてみるのも手だと思いますし、法テラスというものもあります。法テラスならば無料である程度の相談はできると思いますので、利用してみてはいかがでしょうか?
- misty_moonlight
- ベストアンサー率56% (35/62)
検察庁で釈放されたからといって、略式起訴となるとは限りません。 検察庁に送致される事件には2種類あって、1つは、警察が逮捕した人間をそのまま身柄勾留して捜査する身柄事件、そしてもう1つは、逮捕などはされず、書類だけ警察から検察庁に送られ、後日検察庁から呼出があり、取り調べを受ける在宅事件です。 質問者さんの場合は、身柄事件として警察から検察庁に身柄が送致されたのですが、検察官の判断により勾留の必要性無しとなって釈放され、在宅事件と同じ扱いになっただけです。 また来てくださいという紙は、単純に呼び出し状でしょう。 この後は在宅事件と同じように、取り調べを受け、その後、検察官が起訴・不起訴の判断、起訴ならば略式請求なのか、公判請求なのかを判断します。 痴漢とのことですので、おそらくは迷惑防止条例違反だと思われます。迷惑防止条例は各都道府県で違うので一概には言えませんが、恐らく懲役刑もあるのでないかと思います。その場合、在宅事件として公判請求され、判決によっては実刑になる可能性もゼロではありません。 ただ、ここからは私の私見ですが、検察庁で釈放されたということは、質問者さんは否認せずに素直に認めたのではないでしょうか?そうであるのなら、罰金刑の可能性が高いのではないかなと思います。 あくまでも私見なので参考にもなりませんが・・・。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
下記サイトに同じ状況の方がいます。 質問者さんは (1)逮捕され、(2)取調べを受け、(3)翌日検察庁に送致 (4)調書をとり釈放 ここまで一緒です。 従ってこの後は、 (5)略式起訴の同意書に印鑑を押す (6)検事からは罰金刑になる事を伝えられる です。 痴漢をしていないなら、弁護士に相談することをお勧めします。 無料弁護士相談と入力すれば出ます。 まずは、そこで相談を! http://okwave.jp/qa3402758.html?ans_count_asc=20 4日ほど前に、電車内での痴漢容疑で逮捕拘留され取調べを受けました。翌日検察庁に送致され、調書をとった上でそのまま釈放。 先日、略式起訴の同意書に印鑑を押してしまいました。検事からは罰金刑になる事を伝えられました。 一刻も早く開放されたいという気持ちと、警察からの 否定し続けてもなんの特にもならない、裁判に持ち込んでも勝ち目はないしこのまま何日も拘留されているよりも潔く認めて早く解決したほうが自身の為だ等の言葉に罪を認めてしまったのです。
お礼
ありがとうございます! 略式起訴は罰金刑ですよね・・・ 釈放されているけど、懲役になることはあるのでしょうか・・・
お礼
ありがとうございます! 罪状は迷惑防止条例違反と聞いております。 容疑は認めております。 その後弁護士さんの選定等は行っていないのですが、 相談はしたほうがよいのでしょうか・・・