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交通事故の刑事処分
8月初めに交通事故に遭った者です。 私がバイク、相手が車で、過失割合は私:相手=1:9の事故でした。 人身事故だったので自然に警察が介入し、即日調書をとってもらったのですが、意気消沈していた私は「相手に刑罰を望まない」という欄に承諾してしまいました。 その後の相手の対応から、承諾するべきではなかった、今振り返るとそう思います。 事故から2ヶ月半経ってしまいましたが、今からでもその承諾を撤回して、正当な処罰を相手に下してもらうことはできるのでしょうか?
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- doll2007
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>骨折が判明した当時、すぐに警察に連絡したところ「事故で怪我した事がわかればいいから申請しなおす必要はないよ」 そんなものです。 警察は送検したあとのことなんか知っちゃいません。 私も以前、調書の取り直しをして検察に送ってもらいました。 交通事故で、最初は加害者があやまって、損害賠償しますといったので、 警察で、「加害者に厳罰を望みますか?」と聞かれたので「いいえ」と 答えたんですが、あとから、そんなことは言っていないと、すっとぼけられました。 で、警察に電話して「いいえ」は断固取り消します。ああいう加害者はいずれまた事故を起こして不幸な被害者つくるだけです。厳罰を望みますと言ったら、それでは、調書を取り直しに来てくださいといわれました。 ただし、担当が忙しいだの、出張だので、(たしかに実際やたら忙しいこともあったようで)勘弁してくれっていうのがミエミエでした。 何度も電話して、しつこく食い下がりました。 質問者さんの場合、時間的に間に合わなくなる心配がありますから 直接、検察に提出したほうがいいです。
- doll2007
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普通は、最初に出した診断書で判断されます。 しかし。 初めは骨折は診断されていなかったんですか? それなら、改めて骨折で全治1ヶ月という診断書を書いてもらって差し替えたほうがいいです。 打撲で全治2週間だと軽症で「相手に厳罰を望まない」なら、不起訴になることがほとんどです。 骨折で全治1ヶ月で相手に厳罰を望む」だと話はだいぶ違ってきますから。 おそらく、罰金になるのではないかと思います。 まだ、処分が決まっていなければ間に合います。 だいたい処分が決まるまで2~3ヶ月、遅い場合は半年かかることもあるようですが。 やるなら、急いだほうがいいですよ。
お礼
なるほど、2~3ヶ月ということはかなり微妙なタイミングにきていますね。 アドバイスありがとうございます、さっそく掛け合ってみたいと思います! しかし・・・骨折が判明した当時、すぐに警察に連絡したところ「事故で怪我した事がわかればいいから申請しなおす必要はないよ」と特に説明もありませんでした。交通事故一つ一つにかまってられないのはわからないでもないですが・・・ひどいものです。
- doll2007
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行政処分と刑事処分をごっちゃにしている人がいるようですが。 相手に刑罰を望んでも、行政処分(点数とか免停のほう)は変わりません。 変わるのは、刑事処分(罰金とか懲役のほう)です。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 被害者が加害者に対して刑罰を望まない場合は、科せられる刑事処分が軽くなる。場合によっては不起訴・執行猶予処分になることも多い。原則として民事不介入だが、民事において損害賠償などの示談が上手く進んでいる場合も、刑事処分が軽くなりやすい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85 ただし実際は、人身事故の1割しか起訴されず、その結果殆どが起訴されず、起訴されても多くが罰金に過ぎません。
お礼
それは自分も混同していました。行政処分と刑事処分など、わかれているのですね。 質問に含めておけばよかったのですが、自分のケガは当初全治2週間との診断であり、即日調書をとったので全治2週間扱いだったのですが、後日骨折が判明し、全治1ヶ月になったのですがその件はおそらく反映されていません。 リンク先によると、全治するまでの日数によって刑事処分の相場が変わってくるかと思いますが、これを申告することによって処分のし直しはできないのでしょうか・・・
即日調書ですか早いですね。 「相手に刑罰を望まない」という欄に承諾してしまいました。 一様警察から検察へ書類送検済みでしょう。 で「相手に刑罰を望まない」と書いてあるので 人身事故 診断書の内容がわかりませんが確定してると思います。 いわいる軽い免停以下4点かな? 「相手に刑罰を望むと書いてあった場合 厳罰を求める上申書を後からだしても 物事が急に変わらないです。 なぜか? すごく交通事故が多いからです。
お礼
う~ん、時間も経っていますし難しいのでしょうかね。。 一応、相手への処罰の確認も含めて検察に掛け合ってみたいと思います。
- doll2007
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調書に、「相手に刑罰を望まない」とあっても、それでおとがめなしとなると決まったではありませんが、 参考にはされるでしょうね。 まだ、処分が決まっていなければ間に合います。 検察へ、厳罰を求める上申書を送りましょう。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-2.html#3 被害者ホットライン もあります。
お礼
なるほど、あの意思確認は参考にする程度のものなんですね。 上申書というものがあるのは知りませんでした!調べてみたいと思います。ありがとうございます!
お礼
(間違えて捕捉の欄に書いてしまいました…) 返信遅れまして申し訳ありません。 検察庁に問い合わせたところ送付されてきた書類には加害者は不起訴であると書かれており、併せて書かれていた担当者に連絡したところ診断書を警察署に持ち込んで調書を取り直して送ってもらえば再検討する、とのことでした。 直接検察に提出することもできるんですね!今度警察に直接聞いてみます。 丁寧な回答、ありがとうございました。
補足
返信遅れまして申し訳ありません。 検察庁に問い合わせたところ送付されてきた書類には加害者は不起訴であると書かれており、併せて書かれていた担当者に連絡したところ診断書を警察署に持ち込んで調書を取り直して送ってもらえば再検討する、とのことでした。 直接検察に提出することもできるんですね!今度警察に直接聞いてみます。 丁寧な回答、ありがとうございました。