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苗字の変更後の借入について詳しい方宜しくお願い致します。

氏の変更後の借入について詳しい方についてお伺いしたいと思います。 数十年前に両親は離婚(私が小学1年生位・現在32歳)しており、父方の氏を 名乗っておりました。免許を取る(再取得)ついでに以前から変更できずにいた子の氏の変更を行いました。(入籍済み) 氏が変わると借入ができると知り合いから聞いたのですが、住所・電話番号・職場などは変わっていません。更に1~2ヶ月以内に前の氏でローンを組む為、照会・審査が通りませんでした。またクレジットカードは使えない状態です(1ヶ月遅れで入金している為、支払いのみの状態です クレカ合計2枚 残60万位 消費者金融2件 残56万位 消費者金融の遅れは有りません) こんな状況ですが、氏の変更後、申し込みのした事の無いクレカ・銀行借入などは、難しいでしょうか?やっぱり無理でしょうか?できれば1つにまとめたいのです。 詳しい方がおられましたら、宜しくお願いいたします。

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  • Domenica
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回答No.2

住宅ローン審査経験者で、かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証も受けていました。 お金を貸したり、それに類することを『業』としている企業は、原則、貸し倒れを防ぐために、貸す相手の『過去の借金・返済・自己破産』などの状況を調べます。 それらを組織化し、情報を共有できるようになった組織が『個人信用情報機関』というものです。 現在、日本には大きく5つの『個人信用情報機関』があります。 『個人信用情報機関』の情報は、その組織と契約している『加盟会員』から提供を受けた情報、官報に記載された情報、本人からの依頼によって記載されている情報などによって構成されています。 ですから、一度でも、銀行など金融機関や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作ったり、割賦販売契約をしたりすると(実際には契約に至らなくても、申し込みをしただけで)、その銀行、消費者金融会社、クレジット会社、信販会社が『加盟』している『個人信用情報機関』に、契約者(申込者を含む)の個人情報や契約についての情報が登録される仕組みになっています。 そして、お金を借りていたり、クレジットカードを所有していたりすれば、その『契約期間中』に、氏名、住所、電話番号等が変更になれば、お金を借りている銀行や消費者金融会社、クレジットカードの『貸与』を受けているクレジット会社(クレジットカードは契約上の原則は、カードを貸与されていることになっているんですよ)に変更の届出をすることが契約上の義務となっています。 ですから、 > クレジットカードは使えない状態です(1ヶ月遅れで入金している為、支払いのみの状態です クレカ合計2枚 残60万位 消費者金融2件 残56万位 消費者金融の遅れは有りません) というご質問者さまは、当然に氏が変わった届出をクレジット会社と消費者金融会社にはしなければなりません。 そして、その届出を受けたクレジット会社と消費者金融会社は、自身が加盟している『個人信用情報機関』に、その情報変更の登録をします。 お客さまからローンの申し込みやクレジットカードの申し込みがありますと、その銀行やクレジット会社は、自身が加盟している『個人信用情報機関』に、そのお客さまの『個人信用情報』を照会します。 実際には、銀行等から専用端末を使って検索をかけるのですが、その検索を「カナ氏名」だけで行えば、同姓同名というか同音の人の情報が全部出てきてしまいます(よほど珍しい氏名でない限り)。 ですから、住所や電話番号を検索項目に加えて、特定個人の『個人信用情報』を引き出します。 ご質問者さまの場合、義務である変更の届出をしていれば(しなければそれだけでも信用を失うことになりますからせざるをえませんね)、「○○○○さんが、戸籍上で△△○○さんになっても、同一人であり別人ではない。個人信用情報機関の情報としては、○○○○さんが△△○○という名前になっただけ」という個人信用情報上のデータが導き出されます。 その『当人』にネガティブな個人信用情報がある以上、お金を貸すことに類することをしてくれる企業は殆どない…となります。 > 数年前、名前を変えて幾つもの借金をしていて大きな事件に発展したことがマスコミで大きく取り上げられました。 このようなことがあったので、借り入れ等の申し込みがあれば、様々な可能性を探ります。 仮に、契約中のクレジット会社と消費者金融会社に氏の変更の届出をすることを『うっかり失念』していたとします(事件を起こした人物は、『故意に』姓名、住所、電話番号等の変更の届出をしていなかったから、履歴の一本化がされていなかったんですよね)。 そこで、ご質問者さまが新しい氏の氏名で申し込みをして、『個人信用情報機関』に情報が照会されたとしても、現在の氏名では何のクレジットヒストリーも出てこないでしょう。 金融機関等では、現在、この世の中で、一定年齢以上で「借金をしたこともない、クレジットカードを作ったこともない」というのは、『非常に稀なこと』と捉えます。 ですから、クレジットヒストリーが全くない人は『大変怪しい人』扱いをされます。 『大変怪しい人』は、お金を貸してもらえる可能性が低いんです。 ただし、法律などで「『個人信用情報機関の情報にネガティブ情報がある人』や『大変怪しい人』にはお金を貸してはいけない。」と決められている訳ではないので、絶対に無理とは言い切れません。

kimura0717
質問者

お礼

大変、勉強になりました。届出の義務ですね・・・。 法に触れないように、気をつけます。  PS.とても、わかりやすく理解できました、自分は文章など     不得意なので、しっかりしたお礼ができなくて、申し訳     ありません。        Domenica様、ご回答有難うございます、とても助かりました。

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.1

以前は可能でした。 現在でもシステムの改変を行っていない可能かもしれません。 数年前、名前を変えて幾つもの借金をしていて大きな事件に発展したことがマスコミで大きく取り上げられました。 そのことを知っている人は、名前が変わればブラック情報から逃れられると言います。しかし、金融会社も同じ事件を知っているのですから、色々な対策を行い、現在実行されています。

kimura0717
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですか・・・以前は可能だったのですね・・・。 とりあえず、地道に、返済してい行きたいと思います。 ありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ