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間仕切壁のブロックには鉄筋は不要ですか?
初めまして。 鉄骨造りの工場内の間仕切壁についてわからないことがありました。 当方、建築には素人ですので質問に不備があるかもしれません。よろしくお願いいたします。 2棟続きの工場を間仕切壁で区切ってあります。鉄骨と鉄骨の間に、ブロックを5段積んで、その上は石膏ボードでふさいであります。鉄骨の間隔は約3800mm、壁の高さは4000mmです。 この間仕切壁のブロックは置いてあるだけで、基礎や鉄骨と結合していない様子で、先日フォークリフトをぶつけたところ倒れてしまいました。 こういった構造は建築基準法施工令上、問題はありませんでしょうか?あれば構造に問題があると主張できるかと思っているのですが。 なお、以下のページなどを調べましたが、よくわかりませんでした。 http://kozo.milkcafe.to/houki/soseki.html ここで、 ------------------- 令第51条 3 構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが2m以下のものについては、この節の規定中第52条及び第55条第5項の規定に限り適用する。 ------------------- となっており、これが準用されると鉄筋も鉄骨との結合もいらないかとは思いますが。
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- taka_s777
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>一応モルタルは充填されているようですが それであるならば、法令上では特に問題はなさそうですね。 令第52条「芋目地ができないように組積しなければならない。」 についてですが、実際コンクリートブロックで破れ目地(<>芋目地)で施工されている のはあまりないですね。通常は鉄筋などで補強しますので。 同じ組積造であるレンガ積については鉄筋補強ができないので「芋目地ができないように」 は厳守していると思います。 結局のところ建築基準法上は問題ないですが、5段積のコンクリートブロックを鉄骨の柱や 基礎に固定せずに施工する業者が良心的ではないように思います。 ただ建築基準法を盾に構造上の問題を主張することはできそうもないですね。
- taka_s777
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>この間仕切壁のブロックは置いてあるだけで この部分が引っかかりますね。 置いてあるだけならそれはただの動産(家具や物)扱いになるのではないでしょうか。 使用者の管理上の問題になってしまいます。 ただし、設計の段階で高さ1m(5段積)の間仕切り壁となっているならば 第52条及び第55条第5項の規定は適用されるので 「組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。」 の部分は問題があると主張できるかと思います。
補足
すみません、置いてあるというのは語弊がありました。 一応モルタルは充填されているようですが、基礎や鉄骨と結合されているない・・と言う意味で置いてあるだけと書きました。まちがいなく間仕切壁です。 ただ、新築の時にはなく、後から間仕切りを追加したもののようで、そのためきちんと固定されていない様です。 ちなみに、現状の積み方は 令第52条「芋目地ができないように組積しなければならない。」 に反して芋目地となっています。