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強姦罪?

こんにちは。 私の体験が標題の罪にあたるのか、また、起訴すべきなのか、悩んでいます。 私とある男性(既婚)は大学、また町内の友人としての付き合いを続けていましたが、ある日その男性が遠方に転居することになり、私の家に挨拶に来ました。 (その数日前から、私は体調が悪く食欲も極端に落ち、家に引きこもり、そのため外界に対する反応に俊敏さがなくなっていました。) 私はとりあえずその男性を部屋(一人暮らしではない)に入れたのですが(そのときが初めてではありませんでした)、その人は突然「僕はずっと君のことが好きだったんだよ」と言って私を押さえつけ、一瞬で私の下着を取り、素早くその行為を果たしました。 私は、もちろんそんなことは望んでいませんでした。しかし、前述のとおり体も心も衰弱した状態で突然そういうことが起こって、心身ともにすくんでしまい、強く抵抗する力もなく、最後まで終わってしまいました。そして、あまりのことに、その男性が去って行った後も、呆然として長い間その現場に倒れたままでした。 その後、かなり長い間、性的な関係について不浄感にさいなまれ、強いストレスを感じ、服装から行動様式、人への接し方まで抑圧したような状態が続きました。 しかし、その男性は、私が声を荒げたり力で押しのけたりしなかった(出来なかった)ので、「合意があった」と思っているのだと思います。 それでも、強姦罪は成立するのでしょうか? (とはいえ、したとしても、その人を起訴するのが正解なのか、今のところ判断が付きません。今までにも、「示談したい、事件後一時的に体に異変があったので慰謝料請求したい」などとはかなり考えましたが、正式な起訴については、羞恥心や自分や相手に与える衝撃の強さ、また自分も強く抵抗出来なかったのに相手を警察に売り渡すことへの罪悪感から、ほとんど考えていませんでした。ちなみに、事件の次の日に男性はまた私の家に来たのですが、私が相手にしなかったのでそのまま帰ってしまい、それきり連絡を取っていません。しかし、その男性の現在の居所は分かっています。) よろしくお願いいたします。

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  • doll2007
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回答No.5

>起訴は出来ても有罪には出来ないということですね? 告訴状を出しても、残念ながら刑事では、証拠がなければ起訴もされません。起訴するのは検察です。 犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となります。 警察が任意同行を求めて、調書をとる際に、「やりました」と認めれば、それもちゃんとした証拠になりますが、「そんな事実は無い」ととぼけられるとまずいです。 >セクハラのレベルでも、証拠がなくても「不快だった」と言うだけで起訴できるそうですが、 ・・・それは民事裁判でしょう。 民事なら、セクハラでも起訴はできるし、証人がいれば勝てるでしょうが。。。 もちろん、質問者さんも民事なら、慰謝料の請求はできますが。 民事も、「合意があった」だの「そんな事実は無い」ととぼけられるとまずいです。 起訴はできても、勝訴はできないということになります。 証拠がなければつくることです。 ものすごく難しいですが。 その男と会って、会話をこっそり録音するくらいでしょうか。 「警察に被害届を出すわ」 「勘弁してくれ」 「絶対許さないわよ」 「慰謝料払うから」 「奥さんにも、相談したい」 「それだけは、やめてくれ」 「あのときから体調がおかしいんだけど、あなた、私に性病をうつしたんじゃないの?」 「おれは性病なんかもってない。もっていたって一回でうつるもんか。」 ・・・こういった会話をこっそり録音できれば可能性はありますが。 ことがあったあと、すぐに医者に行って診察してもらうべきだったんですよ。 それで診断書を書いてもらっていれば確実な証拠だったんですが。 妊娠の心配だってあったわけだし。 すみません。 これは、いまさら言ってもしょうがないんだけど。。。

topitopigo
質問者

お礼

ありがとうございます。 こっそり録音は違法じゃないんですか? ちなみに、その人のメールアドレスがあるので、メールでそれが出来ます。 向こうも、酔っていなかった(昼の時間帯だった)ので、こちらが言えば思い出すのではないでしょうか。。ついでに電話番号もあるので、メールに返事がなければ電話して思い出させて、返事はメールでさせるようにも出来ます。でも、文字で残るぶん、脅迫めいた物にしないことが重要という気がします。

その他の回答 (7)

  • mio0418
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回答No.8

強姦罪として刑事告訴できます。 捜査協力は大変ですし、起訴になるか、有罪になるか、民事裁判で慰謝料をいくらもらえるかは未知数です。 しかし私の知人は相手を懲役6年の実刑判決にし、民事裁判で800万円勝ち取りました。 2年ほど時間がかかりましたが、こういう例もありますので、最初からあきらめず、やりたいと思うことをやってください。

topitopigo
質問者

お礼

すみません、お礼が遅くなりまして。。。しばらくPCアクセスが無かったうえに長い間ログインしていなくてIDなど忘れていましたので。 ありがとうございます。時効まではまだまだありますので警察にも相談してみます。

  • pwkuma
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

相手も訴えられたら弁護士をつけてくるのは目に見えている訳ですし、うまく起訴が出来たとしても、時間も掛かり公判中、貴女が嫌な思いするのも容易に想像できます。 もし、貴女が裁判に負けた場合。 男性側が貴女を訴える可能性もあります。 それを考えると時間を無駄にせず前向きに生きた方が宜しいと私は考えます。

topitopigo
質問者

お礼

そういう考え方もあるのですが、そういう考え方は「男性とはそういうもの」という間違った価値観をのさばらせたままにしてしまいます。また、当人は、何も痛い思いをせずにのほほんと生きていくことにもなります。実は、その男性は姦通が犯罪である国の出身者で(奥さんも同国人)、「姦通罪を規定する法は適用されない」と思ってやった可能性も高いのです。。。しかし、その事を考えると、その男が私を訴え返すなら、彼自身に更なる社会的汚名をもたらすとも言えます。私は、彼の身体的特徴を覚えています(当事者しか知らないようなこと)。それでも彼は私を訴え返すでしょうか?

topitopigo
質問者

補足

下のお礼の部分の「それでも彼は訴える?」は、私が彼の身体的特徴を知っているということは、「行為があった」のは事実であることの証明だし、また、彼が例えば「お前が誘った」などと訴えても、「行為があった」だけで犯罪という国の出身なら、訴え返したところで、恥の上塗りじゃないでしょうか?というのも、私に対する罪は覆せたとしても、同国人である奥さんに対する罪はおそらく覆せません。そのような条件でも、さらに訴える、つまり「傷口に塩を塗る」ようなことをやるでしょうか?まあ、「ひょっとしたら国土外なので姦通罪の適用除外?」であることに期待をかけて「誘われた」とする可能性はありますが。。 しかし、今思うと、その男性は事件前から自分の奥さんの不満を(性関係が充実していないことをほのめかすようなことも)しょっちゅう話していました。それを私が言ったら「計画的だった」という証明になるかもしれません(向こうの弁護士は「それを聞いていて、もっと警戒しないほうが悪い」とケチをつけてくるかもしれませんが。。)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

>こっそり録音は違法じゃないんですか? 違法ではありません。 あとで、じっくり考えてみるつもりで録音したとでも言えばいいです。 もちろん、相手の家に盗聴器をしかけるとかの反社会的行為はダメです。 ボイスレコーダーを使うのもいいかも。 http://www.belluna.net/c/0000/44290600/index.html メールも証拠になります。 >文字で残るぶん、脅迫めいた物にしないことが重要という気がします。 そのとおりです。 それから、逆に、同意があったというふうにとられる文にならないようにも 充分気をつけてください。

topitopigo
質問者

お礼

わかりました。脅迫でない、かつ同意があったように取られない文章を考えます。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.4

酷な言い方ですが、ここは法律のカテゴリーですのでビシッと言わせていただけば、お話しの範囲で相手を有罪にすることは不可能です。 (告訴すれば強姦罪が成立するとかわけのわからないことをおっしゃっている方がいますが・・・裁判というのを知らない人も意見していますね) > 私のその頃の生活スケジュールの証拠や、 > 向こうの転居の記録などですが、 まったく証拠にはなりません。 難しい言葉で言えば「相当因果関係」というものが皆無だということです。 どれも彼が強姦したという事実と因果関係がありません。 あなたのスケジュールというのも今回の事件と何の関係もありません。 残念ですが、難しいです。

topitopigo
質問者

お礼

わかりました。起訴は出来ても有罪には出来ないということですね?仮にそうでも、泣き寝入りよりはいいです。

topitopigo
質問者

補足

セクハラのレベルでも、証拠がなくても「不快だった」と言うだけで起訴できるそうですが、あなたのおっしゃっていることは確かですか?

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.3

*告訴すれば強姦罪は成立しますが  しかし、裁判になるとあなたも  嫌な事件をいろいろと聞かれたり  嫌な質問をあびせられます  見たところ、かなり弱っているようですが  大丈夫でしょうか?相手を強く許せないと  思うなら告訴もいいですが、あなたの体と  相談されるのがいいと思います  今回の場合は準強姦罪(相手があなたを  薬等で自由を奪う等)ではなく強姦罪です  準強姦罪も強姦罪も罪に軽い思いはありません  

topitopigo
質問者

お礼

心配してくださりありがとうございます。 もう大丈夫です。2年以上経過したので、回復しています。 いやな質問にも耐えます。 どうせ知り合いが聞いているわけではないしと割り切ります。 示談も考えましたが、間に弁護士を挟んだとしても 却って疲れそうなので訴訟にする可能性が高いです。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.2

強姦罪に当たる可能性はきわめて高いと思います。 ただし、これが裁判となると「見ず知らずではなかった」「合意があった」と始まるのは明白です。 場合によっては「そんな事実は無い」と来る可能性もありますね。 立証をどうするのかというところで最大のポイントです。

topitopigo
質問者

お礼

立証のために使える客観的な記録は、私のその頃の生活スケジュールの証拠や、向こうの転居の記録などですが、それらが私の証言とあっていれば警察は取り扱ってくれると期待します。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

刑法右第178条(準強制わいせつ及び準強姦) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、 わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、 姦淫した者は、前条の例による。 準強姦は、3年以上の懲役刑です。

topitopigo
質問者

お礼

ありがとうございます。。。その時病気であったことは記録に残っていないのですが(病院に行っていないので)、なんとか立証できるようにします。