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連続乗車券での途中下車について
下記の連続乗車券の購入・使用を考えています。 小牛田→小牛田 連続1:東北、(岩沼)、常磐、(日暮里)、東北、大宮、新幹線、仙台 連続2:東北 1.連続1で仙台を1回目に通るとき、仙台で途中下車できますか。 2.連続1の券面は「小牛田→仙台」「小牛田→仙台市内」のどちらになるのでしょうか。 3.連続1で仙台を2度目に通過するとき、仙台で途中下車する際は連続1は回収されるのでしょうか(2枚で1券なので扱いは途中下車だと思うのですが) 4.連続2の区間は100km以下なので途中下車できないと考えていいのでしょうか。 質問2のことなんですが、以前 連続1と同じ経路で「小牛田→仙台市内」を使用したとき、1回目の通過で途中下車できなかったという経験がありますがどうなのでしょうか?。 自分なりに調べてみたんですが、規定115条の「経路が環状線1周となる時」が適用できれば単駅指定で発券できるのかもしれませんが。
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質問の順番が前後しますが、 2.連続1の着駅は「仙台市内」になります。 規程第115条は、強制適用である特定都区市内制度をあえて適用しなくてもいいというものですが、 条文上に「実際乗車経路が環状線一周となるとき、または折返しになるときを除いて」とあるので、 新幹線で仙台に入る行程では、その「単駅指定」の規定を適用させることはできません。 (単駅指定は係員がマルス端末等で手動で設定するので、発券自体は可能ですが・・・) 1.着駅が仙台市内のため、規則を忠実に適用すれば1回目の仙台での途中下車はできません。 (これは規則の条文自体に不備があるのですが、どうしようもありません) ただし通達レベルでは、行程の途中である場合は途中下車を認めるという緩和措置もあるので、 最終的には現場での判断によってしまうと思われます。 3.連続乗車券は発売や払い戻し変更等では、複数券片であっても1組と捉えますが、 効力(区間や途中下車等)に関してはそれぞれ別々に考えますので、 連続1の効力が終了したら連続1は回収されます。 往復乗車券に似ていると考えればいいのではないでしょうか。 4.前述の通り途中下車は個々で考えますので、連続2は途中下車できません。 なお、連続2の発駅は仙台でなくてもかまいません(仙台市内のどこでもいい)。 新幹線で仙台着後そのまま小牛田に向かうのであれば、連続2の発駅を岩切とすることもできます。
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- dober-o
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#2ですが、 >規定115条の「環状」の扱い方がよくわからなかったのです。 条文中にある「環状線一周」とは、ループが閉じてしまう経路、 すなわち0とか6の字になってしまう経路のことをさします。 質問のルートは新幹線で仙台に入る時点で6の字となってしまいますので、 「実際乗車経路が環状線一周となるとき・・・を除いて」に抵触するため、 規程115条を適用させることはできずに、着駅は仙台市内となるのです。 これが(東北・仙台・新幹線・大宮・東北・三河島・常磐・逢隈・東北)という経由で、 例えば着駅を長町とすると、「実際乗車経路が環状線一周とならない」ため、 仙台市内ではなく長町単駅指定にすることも可能です。 (ただし連続乗車券にはできなくなります) そもそも規程115条単駅指定は任意適用規定であるため、 どういうときに適用できるかは、判断が難しいところです。
お礼
たびたびすみません。 とりあえず仙台での途中下車については改札で相談してみます。
1.大都市近郊区間内相互利用以外なら途中下車は可能です。 2.201km以上だから市内 3.新幹線連絡口を通るわけだから自動改札機は回収しないです。 4.そのとおり。 (1)小牛田~岩沼~常磐線~日暮里~東北線~大宮~新幹線~仙台ってことですよね。途中下車できない理由がわかりません。101km以上ですし。特急券は1列車に限り有効なので途中下車したら特急券分再度買うことになります。 ○○~仙台市内のときは「仙台市内では下車できない」ことになっています。しかしそれは旅終了時仙台市内のどこかの駅で降りる時点できっぷは回収という意味のこと。 東京都区内→仙台市内のときは仙台市内で途中下車できませんよね。 仙台を通るのは1回目なので途中下車できるはず。 駅員さんに事情とか説明しました?
お礼
ありがとうございます。 4については理化しました。 連続乗車券は2分割の場合は自動改札は通りません。
補足
ありがとうございます。 規定115条の「環状」の扱い方がよくわからなかったのです。 駅員による対応の違いについても経験しているのですが、原則として途中下車できないのがルールなのだと理解しました。