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不倫相手の裏切り
以下 知人がひどい目に会いました。ご助言お願いします。 同じ会社で働く既婚者と付合い始め、その時点で付合っていた恋人と別れる様に強く言われ、私が別れたら自分も離婚をし、絶対に結婚してくれると約束してくれたが、いざ別れたら離婚は出来ない、結婚も出来ないし別れてくれと言われた。物凄い量の歯の浮くような台詞。奥さんが不在の時に自宅へ連れて行かれここにこれから住むのだから、よく見ておいてくれと言われたり。この裏切りにより精神に支障を来たし、精神科にカウンセリングに通い、安定剤と眠剤を飲みながらの生活でうつ病と診断され、仕事にも支障が出て、退職へと追い込まれそうな状態になった。当初の約束が履行(結婚)されないと精神的ダメージから立ち直れず、これからの将来長い期間苦しむ事になる。現在も正常な生活を送れずにいますが、相手に正当に何処まで履行や賠償を望めるのでしょうか?
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- Singollo
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回答No.2
まず無理だと思います 不倫は不法行為ですから裁判所は愛人の不倫に伴う法益を認めません 逆に奥さんからは愛人に対し慰謝料を請求する権利があります 愛人がこれを免れられるのは不倫の原因が結婚生活の破綻にあった等の特殊な事情があったことを証明できる場合だけですが、お話の内容では、夫は奥さんより愛人を選ぶような状態ではなく、不倫前から結婚生活が破綻していたと証明するのは難しいでしょう また、もし慰謝料の支払を免れたとしても、逆に請求できるわけではありません
noname#2781
回答No.1
>相手に正当に何処まで履行や賠償を望めるのでしょうか? 知人さんは、その方との結婚を今でも望んでいらっしゃるのでしょうか?