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JRの第70条について【裏技?!】

質問No.212074 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa212074.html の9番目の回答についてです。 名古屋市内⇒国立(経由 東海道・中央) 新幹線で東京まで来てから在来線に乗り換えする時、 上記の切符で、東京から舞浜・海浜幕張・千葉・ 秋葉原・御茶ノ水・四ッ谷・国立という廻り方をしても、 途中下車可能で余計な料金がかからないと読み取れます。(第70条?) ということは、 たとえば京葉線八丁堀(東京駅から目鼻)~大阪USJへ行きたい場合、 八丁堀から下ってディズニーランド→蘇我から総武線で遡上 →両国→東京→USJ、でも可という事になるのでしょうか…?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.4

参考にされた質問は 5年も前のものですよね。 ちょうどその直後ぐらいに規則が改正されているのは、2番さんが言われているとおりです。 仮に、改正されなかったとしても、その規則は、 『東京都区内を通過する場合の特例』 です。 >たとえば京葉線八丁堀(東京駅から目鼻)~大阪USJへ行きたい場合… これは都区内を通過する切符ではなく、 『東京都区内を発駅または着駅とする乗車券』 ですから、本質的に違う話です。 都区内初の乗車券のルールは、 八丁堀→東京→お茶の水→代々木→渋谷→品川 と遠回りして、品川から新幹線で大阪に向かってもかまいません。 しかし、都区内では途中下車することができず、70条とは別次元の問題なのです。 これが八丁堀でなく、舞浜 (千葉県最初の駅) 以東から乗るのであれば、 舞浜→八丁堀→東京→お茶の水→代々木→渋谷→品川→大阪方面 と乗って、都区内各駅で途中下車できます。 別に不勉強な駅員とのトラブルを恐れる必要はなく、70条のところを印刷して持ち歩けば、鬼に金棒です。

gaa01
質問者

お礼

東京都区内発着の概念がとてもよく判りました。 有難うございました!

その他の回答 (4)

  • PAP
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回答No.5

ANo.3のPAPです。 ANo.3の回答に2個所の誤りがありました。 【第1の訂正】 「従って、ご質問にある方法は現在では不可ですが、2002年当時は可能でした。」 の部分ですが、2002年当時、八丁堀駅は東京大環状(または電車大環状)と言われる、当時の第70条で示すエリアの中にある駅ですので、東京大環状を「通過」しません。よって第70条の適用は受けず、2002年当時でも「不可」が正しい回答です。 新旧のエリアを混同した回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。お詫びして、訂正させていただきます。 【第2の訂正】 第70条第2項に対する説明の 「・前条(第69条)第1項第5号の規程では東京以遠と・・・」から 次段落頭の「運賃計算上で総武線経由と京葉線経由を決定するための条文です。」まで の部分は全くおかしな回答ですので、無視してください。 正しくは、 第69条第1項第5号では蘇我以遠と東京以遠となる乗車券について規定していますが、第70条第2項では東海道線方面以外に抜ける場合は外房・総武線経由で蘇我~錦糸町間と錦糸町から図の太線区間の最短距離を適用することを規定しています。 これは、東海道方面以外に抜ける最短ルートは錦糸町から秋葉原経由で各方面へのルートとなり、最短ルートに東京駅を含まないため、蘇我以遠から第70条特定区間を通過する場合に、東海道方面は第69条第1項第5号の通り蘇我~外房線~総武線~錦糸町~東京~品川~の経路、その他方面は蘇我~外房線~総武線~錦糸町~秋葉原~中央・東北・常磐各方面の経路を取れることを定めたものです。 また、蘇我以遠から第70条特定区間を通過する乗車券では、蘇我~第70条特定区間を外房・総武線経由と京葉線経由のいずれかを旅客が選択して利用できる点については第159条第2項で定められています。また、第70条特定区間でう回して乗車できることは第159条第1項で定められています。第70条は運賃計算の仕方であって、乗車券の効力としてう回できることは第159条の定めによることとなります。 訂正して、重ねてお詫び申し上げます。 【追加回答】 なお、旅客営業規則第70条には標題がついていません。現在は「70条特定区間」と言われることが多いようです。 例えば八丁堀駅から中央線の小淵沢駅までの乗車券(京葉線,東京,中央東線経由)は、距離が174.9kmですので都区内発着にならず、八丁堀駅は山手線内ではありません。また、この乗車券は東京近郊区間内相互利用でもありません。 このため、八丁堀→小淵沢のような乗車券では第70条の適用を受け、第70条の太線区間はう回して乗車することができ、う回中でも途中下車が可能です。 また、八丁堀駅~ユニバーサルシティ駅の乗車券は東京都区内~大阪市内の乗車券となるため、規則と都区内の路線配置から、第70条の太線区間をう回して乗車することが可能ではありますが、都区内では途中下車ができませんので、駅ナカの利用などにとどまります。 このように、東京都区内でう回経路を構成可能なエリアは、第70条の太線区間と重なりますが、あくまで太線区間を通過するときに適用されるものであって、都区内を通過するときに適用されるものではありません。 追記: 追加回答の部分は、ANo.4に回答を寄せられた回答者さんへの当てつけのようにもとられかねませんが、ANo.4の回答者さんにおかれましてはぶしつけとなりかねない回答をお許しいただくとともに、当てつけではないことをご理解いただければと思います。

gaa01
質問者

お礼

懇切な解説いただき有難うございました。 JRって奥が深いですね。これを機会に 少しずつ勉強していきたいと思います。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.3

できません。 ご質問で参照されている質問は、その日付から2002年の時点のQ&Aであることがわかります。 さて、旅客営業規則第70条で定められたエリアは2004年3月13日に改訂され、現状は以下のJR東日本の公式サイト内のページにある太線区間に縮小されました。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html 一方、参照の質問がやりとりされた時点では、現状の太線エリアに ・錦糸町~総武線~千葉~外房線~蘇我~京葉線~東京で囲まれる部分 ・品川~川崎~鶴見と品川~新川崎~鶴見 ・赤羽~南浦和~大宮(東北線)と赤羽~武蔵浦和~大宮(埼京線)及び南浦和~武蔵浦和(武蔵野線) が加わっていました。このエリアは、通称「東京大環状線」などと呼ばれていました。 2002年当時は総武線・外房線・京葉線を利用して東京~錦糸町間をグルリと回る方法がありましたので、お読みになったような回答となっています。 従って、ご質問にある方法は現在では不可ですが、2002年当時は可能でした。 なお、第70条第2項に記載されている「蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由して」ではじまる部分については、以下のことが記載されています。 ・第67条の「旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。」という条文は第70条で規定している区間に対しては適用しない。(これは第70条第1項の文頭にも書かれています。) ・前条(第69条)第1項第5号の規程では東京以遠と蘇我以遠相互を利用する場合は、距離の短い総武線の営業キロで運賃計算をすることになっています。しかし、第70条の太線部分を蘇我以遠から通過する場合、東海道線方面以外に抜ける乗車券では総武線経由の方が営業キロが短くなります。このため、第70条の運賃計算には第69条は無視して総武線経由と京葉線経由で比較して最短となる方、すなわち、蘇我以遠から東海道方面に抜ける場合は京葉線経由、それ以外の方面に抜ける場合は総武線経由として距離を算出すると言うことです。 この第70条第2項は、蘇我以遠からの運賃計算上で総武線経由と京葉線経由を決定するための条文です。 蘇我以遠からの乗車経路は、以下のようになります。 ・蘇我~太線区間入口(錦糸町または東京)は京葉線経由と総武線経由のいずれかを自由に選択できます。どちらを選択しても途中下車が可能な乗車券では途中下車が可能です。 ・太線区間内は第70条第1項にある通りです。 従って、第2項は京葉線と総武線を使ってグルリと回れると言うことではありません。 備考:条・項・号は以下の通りです。 第1条 ・・・・・ 2 ・・・・・ (1) ・・・・・ (2) ・・・・・ 3 ・・・・・ 条は第1条、項は2や3、号は(1)や(2)です。 項がある場合、第1項は1を記載せず、第○条以下の第2項までが第1項となります。 他の条文を引用する場合、項以下がある条文にもかかわらず第○条第○項などと項以下を指定せず、単に「第○条に定めた」などとなっている場合は、その条の全体をさします。

  • c22360679
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回答No.2

以前はその経路で乗車することが可能でしたが、数年前に規則が変わり、千葉方面への大回りはできなくなりました。現在、70条で大回りできるのは下記ページの範囲内です。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html#70

gaa01
質問者

お礼

規則が変わってしまったのですね。どうも有難うございました。

回答No.1

元駅員です。 70条はやっかいで面倒なんですよ。 はっきり言って普通の駅員は70条と言ってもわからないので、駅でトラブルになる事請け合いです。 忙しいし人手が足りないので「不正乗車扱い」されることも有るので、覚えておいて下さい。 普通に切符を購入して乗車した方が良いですよ。 生兵法は怪我のもとです。 不正乗車扱いで不愉快な思いをしたくないなら、キチンと切符を買いましょう。

gaa01
質問者

お礼

規則が複雑なので駅員さんも大変ですよね。 有難うございました。

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