ロクに刑法も知らずに自信満々回答している方がいますが、現状で詐欺とは断定できません。
刑法の詐欺罪の構成要件には「欺罔行為」と言い、相手を騙す意図が明確ではないと詐欺罪は成立しません。
つまり、お金を送った→商品が来ない(今回の場合連絡が取れない)という状況だけでは詐欺罪は成立しません。
例えば、相手が病気で入院して対応できないというケースも想定され、この場合は騙す気は無いものの、結果的に対応が遅れてしまったというだけで詐欺にはなりません。
いいところ契約不履行ですが、履行期限を定めていないのなら、不履行ともいえません。
それに今回のケースはあなた自身も相手の所在や身元を確認していないわけでしょう。
普通の企業や、アダルト関係でもしっかりやっているところならwebにも会社概要や特定商取引法に基づく表記くらいはしています。
そんな表記が無いところというのはよほどあやしくいい加減なところです。
そんなところにノコノコ金を振り込んだあなたに重過失があります。
仮に契約不履行や不当利益を主張して、裁判に訴え出てて返金させることは可能でしょうが、相手の所在を確認して訴状に記すのはあなたの作業です。
法テラスや地域の自治体などでは無料の法律相談なども受け付けてくれますが、いい加減なことをして困ったから助けてくれるわけではありません。
現実問題として相手の所在がわからないものを訴えようがありません。
ちなみに金額はいくら振り込まれたのでしょうか?
5万、10万のために数十万から数百万の弁護士費用を使って法的に取り立てることが現実的なのか考えてみてください。