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入金したのにされていない場合の時効
数年前、地元の信用金庫と取引をしており毎月1回月掛けの集金に来てもらっていました。 月掛け(定期積金)の集金のついでに普通預金の通帳にも毎月2万円入金してもらっていました。当然その際に現金の領収証を切ってもらっていました。通帳は大抵は預けず、時々思い出したように預けて記帳してもらったりしていました。 で、3年ほど前に担当者が退職されたので、その機会にそういった取引もやめました。 最近になり、普通預金通帳を見直してみると、7年ほど前のある月の普通預金への入金がされていませんでした。でもその際切ってもらった領収証はあるんです。ちゃんと毎月の領収証もあり、それまでずっと毎月入金されているんですが、その月だけとんでいます。 ひょっとしたら、担当者が自分のポケットに入れてしまったのではないかと思います。 こういう場合って、どれくらいで時効になってしまうのでしょうか?
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