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教習所について
恥ずかしい話なんですけど、 今年の1月で16歳の誕生日の2週間前に無免許で原付バイクを乗って 警察にばれてしまいました。 そして「友達よりは免許取るの遅れるよ」 と警察官にいわれました。 1年間免許が取れないとのことで自転車でがんばってます。 今は普通二輪の通学で教習所に行き始めたのですが、 最後には卒業検定があります。 しかもこのまま教習所に通って免許がとれるのですか? それが不安でまだ一回しか教習所に行ってません。 いつごろ卒業検定を受けて教習所を卒業したらいいのでしょうか? お願いします。
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- shouboku
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こんにちは >しかもこのまま教習所に通って免許がとれるのですか? 大丈夫ですよ。普通に通ってください。 >いつごろ卒業検定を受けて教習所を卒業したらいいのでしょうか? いつでも、受験はできますよ。卒業までは大丈夫です。 ただし、免許の取得は来年の1月までは基本的(例外もあるので)にできません。 卒業証明書の有効期限は1年間ありますので、1番良い方法は教習所で卒業まで終わらせて、来年の誕生日以降に免許を取得しに行かれるのがよいと思います。
来年まで待つしかありませんね。 といっても来年なんてもうすぐですが。 大型二輪に乗ってるバイク大好きな私としては、無免許なんていう最低の行為で二輪車を侮辱した人間には乗って欲しくありません。 ノーヘル(あごヒモをしめないのも含む)や半袖、半ズボン、サンダル履きで乗ってるバカどもからも免許を取り上げて一生乗れないようにしたらいいのにと思います。 バイクに乗るときはマナーやルールを守って颯爽とカッコよく乗ってもらいたいものです。 白バイ隊員のようにキチッと運転してる我々が一部のバカのために、バイクに乗ってるというだけで白い目で見られるのは我慢できません。
お礼
そう思うと最低なことをしました。 でももう無免許はしないし、 教習所に通ってルールや技術を学んで免許とります。 回答ありがとうございました。
- moto_masu
- ベストアンサー率0% (0/0)
質問内容から推測させていただきますと、来年の1月までは免許は取れません。 仮免許を取得するまでに10ヶ月猶予があります。その10ヶ月以内に仮免許を取得しなければならないのですが、このまま教習所へ通っても1月以降ならないと仮免許は発行してもらえませんし、1月を過ぎて仮免許と卒業試験を受けて教習所を卒業できたとしても、本試験の時に違反者は免許センターへリストが回ってますから、合格点であっても落とされてしまう可能性もありますのでお気をつけ下さい。 ちなみに、私も昨年の8月に普通免許を取得しましたが、5年前に違反した原付の無免許運転のリストが免許センターへ回っていてかろうじて免許は取らせていただきましたが、きっちり1時間違反者講習を受けさせられました。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 じゃあ教習所を卒業するように通います。 ありがとうございました。