- ベストアンサー
出産手当金
2月8日が出産予定日です。 11月末で退職の予定でしたが、12月末を退職日にすると 出産手当金がもらえるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 ■ 出産手当金の継続給付について ご質問は、「出産手当金の継続給付を受けられるか。」ということかと思います。 出産手当金の継続給付の受給のポイントは、次のとおりです。 1 1年以上の強制被保険者期間あり 2 その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者 3 「出産手当金の支給を受けている者又は受ける資格のある者」とは、 (1) 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に (2) 労務に服さない(産休等取得) 【注意点】 「産休」等を取得せずに退職されると、在職中はもちろん、退職後も出産手当金を受給することはできませんので、注意が必要です。 「2 労務に服さない(産休等取得)」が欠かせない要件となっています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) 【健康保険法102条:出産手当金】 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において『労務に服さなかった期間』、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 【健康保険法104条:継続給付】 被保険者の資格を喪失した日の前日(=退職日)まで引き続き1年以上被保険者(強制被保険者)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 健康保険の被保険者期間、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に産休等取得(政府管掌健康保険では、年次有給休暇取得でも上記3(1)の要件を満たすようです。)が可能か等がわかりませんので、ご質問だけでは何とも言えませんが、出産手当金の継続給付の要件を満たせば受給できると思います。 12月末退職とのことですが、12月31日付けで退職可能なのか、12月28日で退職となるのか、「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日」というのが微妙なところなので、ほかの要件を含め、確認が必要と思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3359887.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3035685.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3372745.html(類似質問) ■ 実際の出産が出産予定日後の場合の取り扱いについて 出産予定日と実際の出産日の相違については、「予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。」(社会保険庁)とされていて、実出産日が遅れても出産手当金の継続給付を受けられるのではないかと思います。 平成19年5月11日までの実出産に経過措置として退職後の出産手当金が給付されていましたが、これは期間限定の経過措置のためだとおもいます。 出産手当金の継続給付は制度として残っていますし、「その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者」とは、出産手当金の受給要件(上記3)を満たしている者であって、「出産手当金は、出産の日【実際の出産が予定日後のときは出産の予定日】以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。」(社会保険庁)とホームページでも説明されていて、「出産の日【実際の出産が予定日後のときは出産の予定日】」とされています。 ただ、出産手当金の継続給付については別の解釈がされているかもしれませんし、そのために出産手当金を全く受給できないということもあり得ますので、「社会保険庁のHPに『出産手当金は、出産の日【実際の出産が予定日後のときは出産の予定日】以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。』との説明があったのですが、出産予定日42日前に産休に入り、実際の出産が予定日後の場合、出産手当金の継続給付は受けられますか。」等と事前に保険者(社会保険事務所・健康保険組合)に確認されることをお勧めします。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02(B 出産手当金:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(出産手当金の継続給付:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html(参考:出産手当金の継続給付 No.10のお礼の欄) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3379067.html(参考?退職後の健康保険等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3317541.html(参考:母性保護規定) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3008743.html(参考?退職と年次有給休暇等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(参考?出産手当金の継続給付等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(参考?出産手当金の継続給付等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3319991.html(参考) http://www.e-cals.co.jp/~igyou-kenpo/txt/kyufu/kyufu-hh-syututeate.html(参考:健康保険組合) http://www.mitsubishi-kenpo.or.jp/member/guide/5/14.html(参考:健康保険組合) http://www.ymkenpo.or.jp/shiori/shussan.html(参考:健康保険組合) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334882.html(参考?出産・育児の費用等) http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei-point.pdf(参考?法改正の経過措置)
その他の回答 (2)
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
出産6週を過ぎての退職なら、退職前に受給権が発生しますので、産前6週産後8週分の出産手当金をもらうことができます。 日にちが微妙ですので、会社、社会保険事務所(健保組合)へ必ずご確認ください。
お礼
ありがとうございます。 社会保険事務所に確認したところ、私の場合12月29日が6週前なので 12月31日付であれば98日分至急されるとのことでした。 会社にも確認してみます。
- nainai5
- ベストアンサー率18% (3/16)
はじめまして。 出産手当金は以前は退職して6ヶ月以内の出産と仕事を継続するママに出る手当てでしたが、確か制度が変わり、仕事を続けるママにしか、支給されなくなったと思います。 なので、質問者様は退職ということなので支給されないと思います。 詳しくは会社や社会保険事務所に聞くと正確にわかると思います。
補足
ありがとうございます。 私も退職する場合には出産手当金の受給資格はなくなるのだと 思っていたのですが、このサイトの中で 「出産予定日の42日前以降なら出産前に退職しても手当金をもらえる」 といった内容のものを拝見しました。 11月末退職ですと当てはまらないのですが、12月末を退職日とすれば 予定日から42日前以降になります。 詳しい方がいらしたら教えてください。 また、実際出産した日が予定日より遅かったらどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
大変詳しい回答でびっくりです! このサイトを見ていなければ11月末で退職して 出産手当金はもらえないところでしたのでとても役立ちました。 ありがとうございました。