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借地料を手渡しから口座振込みへ

借地料の支払方法の変更についての可否をお伺い致します。 地主とは以前から借地契約についてうまくいっていません。 それは地主から借地契約の書面化云々についての話が出たときより関係が多少ぎすぎすしているような状況です。 これまで親が数十年ものあいだ月々手渡しで借地料を地主に渡して領収印をもらっていましたが、親が体調を崩して地主への借地料の手渡しが滞らざるを得ないような状況になってきました。 他の身内も諸事情により代行の手渡しを保障できないのが現状です。 地主へは事情を説明して口座への振込みへと支払方法を変えたい旨を話したのですが、いいとも駄目だともはっきりした回答はもらえない状況です。 借地料の支払いが滞ることは地主から立ち退きを迫られるの理由にもなり心配しています。 地主へ内容証明や配達証明などにより借地料の支払い方法を手渡しから口座振込みへの変更を要請した場合に、地主がそれを拒否できるかどうかを教えて頂きたく投稿致しました。 どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.3

供託ができるのは  民法第494条の規定に基づく受領拒否、受領不能又は債権者不確知のいずれかがある場合です。 弁済者が「債務の本旨」に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者からその受領を拒否されたときに行うことができます。 ご質問の場合  郵便書留の受領が拒否された場合は 供託が出来ます。 口座振込みへの変更を拒否されただけでは 供託が出来ません。 条文 民法第494条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

その他の回答 (4)

  • TOGO123
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回答No.5

#1です。 多少言葉たらずでしたか。 まずは手紙なりで、今後は書きとめ、もしくは口座振替を望むことを伝え。返答を期限を切って迫ります。 まあ内容証明でも1000円程度なので、その方がいいでしょう。手紙でもかまいません。 その際には、持参できない合理的な理由を書き添えます 体調を崩し手渡しできないなら合理的です。 その後、現金書留で送り。拒否されれば供託でOK 以上です。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

供託については、下記URLなどがご参考になるものと思います。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html なお、郵便書留の内容が支払方法変更の申込に留まる場合には、供託事由に当たらないものと考えます。

Ken7878
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 郵便書留ではなくて、借地料同封の現金書留郵便であればいかがでしょうか。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

お書きの内容は支払方法の変更の申し入れですから、どのような手段で伝達するにせよ、契約変更の申込に過ぎません。したがって、地主は、応じる/応じないの選択権があります。言い換えると、地主は拒否も出来ます。 なお、お書きの状況では供託を出来る理由がありませんので、供託するとむしろ債務不履行になってしまいます。

Ken7878
質問者

補足

No1さんの『書留が拒否されれば供託』という選択肢はありえないのでしょうか。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

内容証明でせまるくらいなら書留で送ってみるとかいかがでしょう? 内容証明は所詮手紙ですので、はがきでも内容証明でもおなじでです。 書留が拒否されれば供託でいいかと。

Ken7878
質問者

お礼

ありがとうございます。 選択肢として検討させて頂きます。