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突然の解雇通達
いとこの話なんですが 今、勤めていいる会社の経営者から突然、今月末で 会社を辞めて欲しいと言われました 勤務態度は遅刻や大きな失敗も無かったという事なのですが 実は2ヶ月ほど前、軽い傷害(車の運転中進路を妨害されたのでその車をとめ殴った 軽傷 いとこはは見ていただけ)で警察にお世話になりました。 運悪く新聞にも実名で載ってしまい もちろん、会社にも知られていました。 しかしね会社はそのときは別に何も言いませんでした それが、今ごろになって突然の解雇に憤慨しています この場合、ただ泣き寝入りをすればいいのか また、これからどういう手続きをすればいいのか教えてください。
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原則として「いきなりの解雇」は許されません。 労働基準法第20条によると 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。 (解説) 使用者」が「労働者」を解雇する場合、原則として、次の方法が認められます。 (1)30日以上前に予告してから解雇する (2)30日以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払い、即時に解雇する (3)「予告期間」と「解雇予告手当」を合計して30日以上とする ただし、次のような場合は、「労働基準監督署」の認定を受ければ、「解雇予告手当」を支払わずに、即時に解雇することが許されます。 (1)天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合 (2)労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合 また、次のような「労働者」を解雇する場合にも、「解雇予告手当」を支払う必要はないことになっています。(労働基準法第21条) (1)日日雇い入れられる者 (2)2ケ月以内の期間を定めて使用される者 (3)季節的業務に4ケ月以内の期間を定めて使用される者 (4)試用期間中の者(雇い入れから14日以内) なお、上記の内容は「パートタイマー」など、正社員と比べて、労働日数や労働時間が短い「労働者」にも適用されます。 (これは、今回は該当しません) 詳しいことがわかりませんので、確かなことは言えませんが、会社が「労働基準監督署」に「解雇予告の除外(解雇予告手当を支払わずに即時解雇すること)」を認定してもらう手続きをしていないとすれば、予告期間が30日に満たない日数分の「解雇予告手当」を請求することが可能になります。会社が支払いに応じない場合は、「労働基準監督署」等に相談するのもひとつの方法です。 (補足) 「労働基準法」では、解雇により失業する労働者を保護する目的で、解雇に際しては、「予告期間」または「予告手当の支払」を必要とすることを定めています。しかし、現実には「法律」を守らずに解雇をするケースもあります。不当な扱いを受けた場合は、労働者自信が権利を主張する必要があります。
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私の経験(私の場合は自分になんの問題もなく解雇された。)で言うと、労働基準監督署というところは、「解雇された」と相談しにいっても、別に動いてくれたり会社に指導したりはしてくれません。 しかし、話は聞いてくれて簡単なアドバイスのようなものはいただけます。
- shoyosi
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会社に理由を聞いてみましょう。事件後、同僚との関係が問題になったり、会社の名前が公表され、マスコミが押し寄せた、(営業の場合)得意先から担当を止めて欲しいなどを要請されたなどの会社にとって実害があれば別ですが、会社外での私的な事件について、解雇は行き過ぎです。 下のURLを参考にして、対処してください。
- amk
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はじめまして。簡単に言うと労働者を解雇する場合、労働者に公序良俗に反する行為があったか(勿論刑事被告となるも含む)、または会社都合などです。会社都合にもきちんとした規定があり、裁判上はなかなか解雇する事は出来ません。 解雇の内容・事由は何でしょうか?その内容によって、話が違ってきてしまいます。まさに解雇に値しない内容によって、解雇されたということであれば、戦う方法はいくらでもあります。 kyaezawaさんの言うのは法的概論ですから正しいです。ただし、裁判しようというのであれば、実務上は詳しく聞かなければ判断出来ません。是非とも、弁護士に相談される事をお勧めいたします。弁護士にも得て・不得手がありますので、弁護士会館で紹介を受けるか、(財)法律扶助協会などでの相談か良いかと思います。 勝てる裁判であれば(相談すればだいたいは分かりますから)、やられる価値もあるかと思います。ですが、裁判には費用も掛かります。結構な金額ですよ。よくよく考えられて決められた方が良いかと思います。