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横須賀線直通総武線快速の定期適用範囲について
いつもお世話になっております。今回はタイトルの件でご教授いただきたく、質問しました。 総武線船橋駅~横浜までの定期があり、それを利用して船橋から乗車⇒御茶ノ水で降車した際に、乗り越し精算額が\130-でした。 定期の経由は東海道・馬喰です。 馬喰町経由ということは、この定期で降車できる駅は、…⇒錦糸町⇒馬喰町⇒新日本橋⇒東京…ですよね? 定期適用範囲外と考えて、錦糸町~御茶ノ水の差額(\150-)を精算するのだと思っていましたが、\130-でした。 (1)この\130-というのは、定期の適用範囲外がどこから、ということで算出されているのですか? (2)また、東海道線経由と書いてありますが、横須賀線の停車駅(西大井、新川崎)での降車は可能なのでしょうか? (3)○○駅~△△駅(××経由)を所有の場合、□□駅でも降車可能、というようなことが調べられるサイトはございますでしょうか? ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >有人窓口で、秋葉原経由で来たと申告すれば、150円 #2さんのおっしゃっていた「自己申告形式」ということですね。分かりました。 >その区間を「横須賀線」と呼ぶのは通称で、あくまでも東海道線です。 >ちなみに、正式名称としての横須賀線は、大船-久里浜間のみです。 これまた勉強になりました。川越線が本来埼京線だけど通称で呼ばれるのと同じことですよね。 教えてくださった最初のURL、「特定区間の運賃計算」の表が分かりやすかったです。 1点気になったのは(お礼の欄に書いてしまって申し訳ないのですが、)定期の場合は片道101キロ以上でなくても上記計算が適用されるということですか? もしよろしければ追加で教えてください。よろしくお願いします。
補足
※下記お礼欄に書いた、追加の質問に対するコメントです。(自己解決です…ごめんなさい) すみません、今読み返していたら、なんとなく分かってきました。 第69条の第2項に書いてある「…(略)…定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する」の部分により、定期の場合にも「特定区間の運賃計算」が適用される、ということですね! 納得しました。ありがとうございました!