「この後車を運転することを知っていながら酒を飲ませた」ことがポイントです。
その人が車で来ていることを知らなければ、(1)も(2)も罪になりません。車で来ていることを知っている(この後車を運転して帰るであろう事が容易に推測できる)点がポイント、シチュエーションは関係ありません。
逆に言うと、車で来ているがそのホテルを取っているのでそのまま泊まるということを知っていたら、幇助になりません。
(3)は子供という点より、自宅という点で他と意味が異なります。自宅なのだから、そのまま寝るということも考えられます。したがって「子供がこの後その人(親)が車で出かけるということを知っていた」なら罪になりますが、そうでなければ罪になりません(最初はこのまま寝る、といってたのに突然車に乗り込んだなど)。
責任年齢に達していないというのはこの件とはまったく別問題なので、議論の対象外とします(責任年齢にない子供は、飲酒幇助以外のどのような罪にも問われませんので)。
この問題は、飲酒運転幇助の適用、というよりは「未必の故意」の立証問題といえるかと思います。この適用基準が以前は甘かったが、最近は厳しくなってきたということであり、法律に変化はなく適用基準を厳しくしてきているということですね。
憲法上は「疑わしきは罰せず」ですから、この問題はきわめてでデリケートな法的側面を備えていると思います。
お礼
返事遅くなりました 大変参考に なりました 有難うございました