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飲酒運転の罰則が厳しく
飲ませた方も逮捕される 昨今 なんで 質問(1) 1次会2次会3次会とのんべい がはしごして 逮捕されたら 提供者は 何番目の会場が悪いの? (2)結婚式」とか 法要会場で みんなに注いでらって 飲酒運転で逮捕 誰が悪い? (3) 自宅で子供に注いでもらったら 子供も 罰金?
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「この後車を運転することを知っていながら酒を飲ませた」ことがポイントです。 その人が車で来ていることを知らなければ、(1)も(2)も罪になりません。車で来ていることを知っている(この後車を運転して帰るであろう事が容易に推測できる)点がポイント、シチュエーションは関係ありません。 逆に言うと、車で来ているがそのホテルを取っているのでそのまま泊まるということを知っていたら、幇助になりません。 (3)は子供という点より、自宅という点で他と意味が異なります。自宅なのだから、そのまま寝るということも考えられます。したがって「子供がこの後その人(親)が車で出かけるということを知っていた」なら罪になりますが、そうでなければ罪になりません(最初はこのまま寝る、といってたのに突然車に乗り込んだなど)。 責任年齢に達していないというのはこの件とはまったく別問題なので、議論の対象外とします(責任年齢にない子供は、飲酒幇助以外のどのような罪にも問われませんので)。 この問題は、飲酒運転幇助の適用、というよりは「未必の故意」の立証問題といえるかと思います。この適用基準が以前は甘かったが、最近は厳しくなってきたということであり、法律に変化はなく適用基準を厳しくしてきているということですね。 憲法上は「疑わしきは罰せず」ですから、この問題はきわめてでデリケートな法的側面を備えていると思います。
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- sapporo30
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(1) 飲ませた相手が、車を運転することを知っている 又は 車を運転する懸念があることを知っている上で飲ませた人 1次会であろうが、3次会であろうが 同じ。 (2) 飲ませた相手が、車を運転することを知っている 又は 車を運転する懸念があることを知っている上で飲ませた人 みんなが知っていれば皆。 (3) 子供の年齢次第で変わります。 子供が飲酒運転というものを理解できていることが 子供に罪があるかの大前提 その上で、これから運転をすることを知っていてなら 罪に問えます。
お礼
わかりました ありがとうございました
お礼
返事遅くなりました 大変参考に なりました 有難うございました