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免許センターでの、路上の車の追い越し方。

先日、外国人の免許の切り替えに通訳?として同行しました。 実際に運転した後、教官に悪かった点と指摘されたのが、路上の車の追い越し方でした。次のような内容でしたが、受験者も私も納得ができませんでした。道路交通法上では、どうなのでしょうか? ・進行方向の路上(路肩ではなく路肩よりに)1台の車があった。 ・追い越す際、右にウインカーをあげ、対向車線に出てその車をパスした。 教官の指摘は、「対向車線にでたことは、脱輪、物への接触と同等のミスであり、1発で落第である。タイヤが中央線をまたぐ、もしくは少しでも、タイヤが中央線に触れていればよかったのだが・・・」 普通、対向車がある時は追い越しはしませんから、対向車がないことを前提に考えれば、対象の車から離れて対向車線上で追い越すのがよいのではないでしょうか? 経験者の方のアドバイスお待ちしております。

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  • shouboku
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回答No.6

こんにちは >進行方向の路上(路肩ではなく路肩よりに)1台の車があった。 >「急にドアが開く事だってあるのだから、・・・ この文章から考えると追越しではなく側方通過のことでしょうか? 側方通過の場合は、中央線については関係がないので安全な間隔を開けて通過します。中央線が黄色の実線の場合は『はみ出しての追い越し禁止』なので、追い越しでなければはみ出して通行しても大丈夫ですよ。もちろん、前方の車が走行していれば追い越しになるので中央線より右側部分は通行できません。 >「たとえ開いたとしても1mぐらいのものであるから、そのぐらいの間隔を取りながら追い越せばよい。」と言われました。 確かにドアは1mくらいあきますが、これは間違いです。安全な間隔とは、不意な行動をとられても、安全に回避できる距離です。 ちなみに、検定基準では運転者が乗っているかもしれないという動く可能性がある場合は1.5m以上、乗っていないと明らかに分かる場合は1m以上と決められています。この間隔が取れない場合は徐行になります。 >対象の車から離れて対向車線上で追い越すのがよいのではないでしょうか? 極端に離れすぎたと思います。 離れすぎると危険な場合もあります。 右側部分を走行する距離が多くなり、当然、危険度が増す。 左側に二輪車等が入り、戻る時に巻き込む。・・等 適度な間隔を身につけましょうね。

abankhirom
質問者

補足

>この文章から考えると追越しではなく側方通過のことでしょうか?   多分、受験者の追い越し方をチェックするために置かれた車だと思います。走行中の車と考えるべきなのでしょう。   試験官は、落第の理由として「追い越す際に車体が完全に対向車線にでてしまった。中央線をまたぐか、車輪の一部が中央線に触れていればよかったのだが。」 「そんな。1mぐらい離れて、中央線に触れていると思いながら追い越すのは、怖かったですよ。」 いずれにしろ、「右により過ぎだったのだ」と説明します。   回答者さんは、専門家でいらっしゃるようですので、もう一つ教えていただけますか?   再度運転試験を受ける場合、毎回3.400円を受験料として支払らわなければいけないそうです。 初回は、受付時に2.400円支払って筆記試験を受け、合格時に1.000円を支払いその後運転試験を受けました。 そのことにも、彼女は納得できないようです。 どうも、2.400円が筆記試験用、1.000円が運転試験用と思っているようで、「なぜ、もう筆記試験は受けないのに同じ金額を払わなければならないの?」と何度も聞いてきました。 それに対し窓口の男性は、「受験料なのだから、しょうがないでしょう。外国人同士の情報交換はしていないのですか。今まで文句を言った人はいませんよ。」との答えでした。 私も免許を取ったのはずいぶん前のことですし、疑問に感じたこともなかったと思います。 でも、よく考えるとおかしな話ですよね? どう説明したらいいでしょうか?

その他の回答 (6)

  • shouboku
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回答No.7

#6です。 >置かれた車だと思います。走行中の車と考えるべきなのでしょう。 この場合(走行していない限り)は障害物等の駐車車両として採点を行うはずです。 極端に離れすぎてに右側を走行すると『右側通行』という危険行為の項目に該当します。 >再度運転試験を受ける場合、毎回3.400円を受験料として支払らわなければいけないそうです。 各都道府県の公安委員会で違いがありますが・・・ 初回の場合は学科試験手数料が2,400円で技能試験手数料は1回目の技能試験のみ免除になり、試験車使用料1,000円になります。 2回目から、技能試験手数料は2,400円で、試験車使用料1,000円になります。 簡単に言うと試験料2,400円で、車の使用料1,000円と考えてください。 さらに、合格すると運転免許証交付手数料が1,650円またはIC運転免許証(各都道府県によって違います。)なら2,100円かかりますよ。 >「受験料なのだから、しょうがないでしょう。外国人同士の情報交換はしていないのですか。今まで文句を言った人はいませんよ。」との答えでした。 かなり不親切です。疑問を問いかけたのに答えになっていませんね。試験官も窓口もはっきり言って説明が悪いと感じます。

abankhirom
質問者

お礼

ご丁寧なお返事ありがとうございました。 >初回の場合は学科試験手数料が2,400円で技能試験手数料は1回目の技能試験のみ免除になり、試験車使用料1,000円になります。 2回目から、技能試験手数料は2,400円で、試験車使用料1,000円になります。 以上のように説明したいと思います。 このように言われれば、納得できると思います。

noname#40742
noname#40742
回答No.5

#3の追補です。 白と黄色の実線を並べて引いてある時をのぞきますね。 意味はご存じだと思いますが。

  • zenkiti
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回答No.4

必要以上に右に寄り過ぎたって事でしょう。 でも教官の説明も下手くそですよね~ 対向車線に出たら脱輪、物への接触と同等・・・ って事は!!基本的に対向車線と同じ幅であろう走行車線だって同じ事じゃないかっ!!と私なら言いそう。。。 もう少し左寄りで対向車線へのはみだしを抑えるようにしましょうね。って事でしょう。 ちなみに私が一般道で同じ状況で対向車がこない事が分かっていれば 同じように対向車線を使って追い越しますね。 ドアが急に開いても接触しないように。

noname#40742
noname#40742
回答No.3

センターラインは、白(または黄色)の実線(点線でない)でなかったですか? 何色でも実線だと、右側部分にでるのが禁止されています。 白色実線は片側6m以上、前車追い越しするに充分な道幅が あるとされてるときに、ひいてあります。 ということで#2さんの引用された、5項4号が適用されず、 教官の指摘が正しいことになります。

回答No.2

おそらく、車両が中央線を越えて対向車線にはみ出したのではなく、完全に対向車線に入って逆走した形で追い越した事を指摘されているのだろうと推察しますが、如何ですか? 道交法では以下の様に規定されています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ (通行区分)第17条 [中略] 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 1.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 2.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 3.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 4.当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 5.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ つまり第17条4項において中央線より左を走行する事を規定し、5項で例外としてはみ出す事を認めていますが、『そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。』という規定に反している、と解釈されているのだと思います。 たとえ対向車が来ていないことが明確だとしても不必要に大きく膨らんで追い越してはならない、という教え方が方針なのでしょう。

abankhirom
質問者

補足

>完全に対向車線に入って逆走した形で追い越した事を指摘されているのだろうと推察しますが. 確かに、「完全に対向車線に入って追い越した」と指摘されました。 受験者が「急にドアが開く事だってあるのだから、いいのではないか?」と反論したところ、「たとえ開いたとしても1mぐらいのものであるから、そのぐらいの間隔を取りながら追い越せばよい。」と言われました。 それが、法律ならばしかたがないのでしょうが、帰り道で実際に1mぐらい離れて追い越してみましたが、ちょっと怖い気がしました。 なんだか、実情に合わないように思いました。

  • biwa-plus
  • ベストアンサー率25% (97/383)
回答No.1

単なる教官の勘違いでしょう。 ポイントは、速度、ウインカーの上げるタイミング、前方と右方向の確認だと思います。 車線を跨ぐ事は、黄色のセンターラインでなければ良いはずです。 教習所と免許センターでそんなに違わないと思いますよ。

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