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株主多数の場合の増資
現在株式会社を運営しております 資本金2000万 株式出資比率が 私 5 嫁 1 従業員A 1 従業員B 1 従業員C 1 従業員D 1 になっております お恥ずかしい限りですが債務超過になったため、公的資格の取得に支障をきたしたので、解消のため増資せざるを得ない状況になりました。 しかし、私以外は手持ちの金もなく比率通りには増資はできません。 ここで税理士に、私だけで2千万増資したいと相談したところそれは権利の譲渡が発生してしまい税金がかかる、とのこと。さ来年は結構よさそうなので、従業員ともどもがんばっているので従業員の承諾、その他なんでもしてくれることにはなっております。 なにかいい知恵、一番効率のいい方法教えてください。他力本願で申し訳ないですがよろしくお願いします。
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- monzou
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回答No.1
出資比率は変えたくない(株主割当増資)ということなのでしょうか? 確かに質問者さんだけが出資して、出資比率は変えないということは、その差分が贈与とみなされて税金がかかるとは思います。 しかし、出資比率にこだわらないのあれば、単純に第三者割当増資(割当の第三者は質問者さん)を行えばよいのではないでしょうか。 臨時株主総会を開いて特別決議をすればよいと思います。 売買や譲渡を伴いませんので、この時点では税金はかかりません。
お礼
どうもありがとうございます。今現在株主の人間が第3者になるということでもいいのですね。どうもありがとうございます