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「美白」という言葉について

カテゴリー違いだったらすみません。 今、美白化粧品の広告についての卒業論文を書いています。 薬事法等の規制にかからない表現の方法を研究しています。 (ちなみに美白化粧品で肌が白くなるわけではないことは理解しています) 図書館でも本屋さんでも参考文献が見つからないので ここで質問させてください。 【質問1】 「美白」のワード自体、薬事法にはひっかからないのでしょうか? 「美白」は熟語の構成で見ると前の言葉が後ろの言葉を修飾する形になり、 そのままでは単に「美しい白」の意味かと思います。 が、広告に盛り込まれた「美白」という言葉が、消費者に 「肌が白くなる」誤認をさせる原因となっている節もあると思います。 【質問2】 「美白」という言葉はそもそもいつごろ発生した言葉なのでしょうか? 化粧品メーカーが作り出した言葉だろうとは思うのですが…。 回答はどちらか片方や、(例えば熟語の構成だけ等)一部だけでも 構いませんので、どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • ness2007
  • ベストアンサー率38% (89/234)
回答No.1

質問主様が既に認識されている通り、「美白」という言葉は「肌を文字通り白くさせる、白く塗る」ことではなく、「メラニン(シミ・ソバカス)のない肌本来の透明感を引き出す」ことであると一般的に認識されていると思います。化粧品を使わないおじさん・子供は別としてですが、少なくとも広告戦略のターゲットである女性層には広く認識されていると思います。まさかマイケル・ジャクソンのようになると思ってる女性はいないのではないかなぁと。 で、薬事法の広告規制に当たるのは、届出をした「効能・効果」の内容以上のことが謳われている場合に引っかかるものですから、おそらく役所に届出する書類の「効能」には「美白」という曖昧な言葉は使わないと思います。「メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐ」と書いても「美白効果がある」とは書いていないはずです。 「メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐ」=「美白」と認識されているので、特に誇張には当たらないのではないかと思います。広告によってはそういった注意書きがあるものもあったと思います。 むずかしいですが、言葉の認識がどうというよりも、届出をした(承認を得た)書類に書かれてある内容以上の効能効果を標榜しているか否か、かと思います。 美白という言葉がいつ頃・・は、ここ1年以内の雑誌「美的」にそんな特集があったような気がします。日本における美白の歴史のような特集が組まれていました。バックナンバーをお調べになれれば分かるのではないでしょうか。

jaguar-style
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 美白の内容は結構周知の事実なのですね。 「美的」の紹介も、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.3

【質問1】についてのみの解答ですが。。。 東京都の薬事の広告についてのHPをご覧ください。 美白という言葉の使い方のルールが記載されています。 つまり、 1.メイクアップものか、医薬部外品でしみ・そばかすを防ぐという効能が認められている化粧品であること。 2.なんの定義もなしにはつかえないので、たとえば、医薬部外品の場合には、   美白とはメラニンの生成を防ぎ、しみ・そばかすを防ぐことをいう といった定義をする といった条件を守って使えば、薬事法には引っかからないと思います。

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/top.html
jaguar-style
質問者

補足

回答ありがとうございます! 参考URLも、大変参考になりました。 ありがとうございました!

noname#41713
noname#41713
回答No.2

違うかもしれませんが、まだ無名の頃の中谷美紀の化粧品のCMで 「きれいーだね♪」というBGMがかかってたのがあったのですが そのCMで私は美白を印象付けられた気がします。 ちょっと調べたけどわかりませんでした。

jaguar-style
質問者

補足

回答ありがとうございます! 受け手がどうとらえるかってのはホント重要ですよね。 参考になりました、ありがとうございました☆

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