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これって違反ですか??

先日、道を歩いているとどこからともなく「○○○のコンサートチケットはありませんか?正規の値段で買い取ります~~」と声が聞こえてきました。 この場合、例えば自分がそのコンサートチケットを持っており価格が5000円でどうしても事情がありいけなくなった場合、そのチケットを販売価格と同じ5000円で道端で声をかけて来た人にその場で売る事は違反でしょうか?私は1円も儲けていない事になるのですが・・・

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  • harun1
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回答No.6

他の方の回答にある ダフ屋行為は都道府県のいわゆる「迷惑防止条例」と呼ばれる条例で禁止されています。 ほぼどの都道府県でも 転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない となっています この場合 その価格は問題とされていません(定価販売でも、安売りでも違反) ご質問の場合 転売目的でないし 呼び掛けたわけでもないので違法性はありません。 ただ、転売目的で入手されたものなのか、それ以外の目的であったのか判別することは難しいので、会場周辺でチケットを売っていれば警察としては注意をする可能性はあります。   この条例は「公共の場所又は公共の乗物において、」となっているため、転売目的でもチケットショップやオークションで高額販売される行為は取り締まりの対象にはなりません。   

その他の回答 (5)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

条例によって禁止されている地方はありますが法律では禁止されていません。 理由は 再販売特約指定品ではないからです。 うるさく付き纏ったり不当に高く売りつけたりする行為を禁止する「迷惑行為禁止条例」で取り締まっているのです。 ダフ屋行為を禁止するのではなく迷惑行為として禁止しているのです。 そのほかに、禁止されている場所での物品の販売や勧誘行為の禁止にも違反すると思います。 売ったからといって法律に違反するわけではありませんが条例違反になることがあります。

  • oji32
  • ベストアンサー率21% (38/180)
回答No.4

不特定多数に声をかけて、おそらく転売目的ですので、ダフ屋行為とみなされ、迷惑防止条例違反となります。 個人でどうしてもいけないという理由で、ダフ屋に売った方は、仮に見つかったとしても注意程度だと思われます。もちろん利益を上げる目的で大量のチケットを売りさばこうとした場合は別ですが。

noname#58692
noname#58692
回答No.3

今のところ、基本的にはダフ屋は違法です。売る方も買う方も違法のはずです。 個人の場合は逮捕されるほど悪質性はないと判断されているようですが、 実際のところ、その場では、どうなるかは判らないので、現地でやるのはどうかなと思います。 ヤフオクはなぜいいのか。今のところは理解に苦しみますね。 元々ダフ屋に違法性はないと考えた方が納得はできます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

そのチケットに転売や譲渡を禁止することが書かれていなければいいですが、書かれていればチケットの発行者もしくは主催者との契約に対して違反したことになります。儲けているかどうかは別問題です。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

ダフ屋に売る事は違法ですよね。 質問者様が儲けていようがいまいが関係ないです。 チケットセンター等で売却すれば合法です。 あとは、ネットオークションですね。