- ベストアンサー
葬祭扶助の問題 経済的な負担と地域の違い
- 葬祭扶助に関して経済的な負担と地域の違いが問題となっています。
- 福祉事務所では、経済状況の調査も行われることが話されています。
- 現在の状況では、葬祭扶助を受けることが困難であり、どのように対応すれば良いか悩んでいます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
葬祭扶助は、生活保護の8つの扶助のひとつです。 ですので、葬祭扶助の適用を考えているのであれば、申請者(質問者さんやそのお母さん)が生活保護の適用と成るかどうかの審査が行われることになります。 生活保護の適用とならなければ、当然葬祭扶助も支給されません。 また、ANo.2の方が、亡くなってから遺骨の引渡しを役所・葬儀会社で行ってくれるような書き込みがされていますが、そういったことは一切行いません。 おばさんが受けている生活保護の制度は一身専属の権利ですので、おばさんが亡くなった時点で市役所との関係が切れます。 例え行政サイドといえど、身内のいる方の死亡届を勝手に出し、火葬することはできません。 なお、今後一切の関わりを絶つ、といった宣言は可能ですが、掛かった費用の請求は行われると考えてください。 生活保護法 (費用の徴収) 第77条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第9条第1項乙類に掲げる事項とみなす。
その他の回答 (2)
- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
こんにちは。 質問者様の場合は、被保護者の葬祭を行なう扶養義務者にあたります。しかし 扶養義務者にあたる者が著しく生活を維持することに困窮のためには生活保護 法による生活保護葬祭扶助葬に頼ることが出来ます。 しかし、福祉事務所から扶養義務履行の意思を確認するため、福祉事務所から 扶養に関する照会文書が届くかもしれません。仮に援助ができない場合にも、 その理由をきちんと回答しておいてください。 葬祭扶助では、検案、病院からの火葬場までの搬送、火葬、お骨拾い、骨壷の 遺族への引渡し・・ここまでを搬送、葬儀社、火葬場の手配を福祉事務所がや ってくれると思います。 一般の葬儀と比べ、実に質素な処置になります。もちろんお坊さんの法要もあ りません。
お礼
照会文書が届くんですね。 直接話した時と同じ様に回答したいと思います。 調査というのも 何をもって 可不可を決めるものなんでしょうか。 仮に世帯で1千万円の収入があったとしても 出費がそれ以上あるかどうかなんて福祉事務所でも わからない事だと思うのですが・・。 世の中 すべてがお金なんだということを あらためて 実感させられました。 ありがとうございました。
無くなった時点でご遺体を直接焼場に連れて行ってお骨にしてしまいます。事故などで遠方でなくなった時などにもする方法です。 叔母さんの息子さんはお墓に入っておられるのでしょうか。 叔母さんの家の代々の墓があるなら それに収めてあげて、あとは無縁仏になるのはいたし方がないかと、、 お墓がないなら、永代供養に収めます。 安く出来るお寺はあると思います。 葬式という様式を取らなければ さほど費用はかからないと思いますよ。 戒名も無しでもいいのですよ。 葬祭費用がどのくらい補助がでるか等は役所と相談してください。
お礼
ありがとうございました。 仮に我が家で 手続きするにしても先ずは お寺さんから聞いてみないと 費用もわかりませんよね。 ただ 現状お墓は有るのですが いずれ お墓を参る人も居なくなるのが実情です。
お礼
ありがとうございます。 法律で定められているのでは どうにもこうにも仕方が無いですね。 請求があってから対応を考えるしかないなと思っています。