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自転車の酔っぱらい運転の罰則とは?
- 自動車の酔っぱらい運転が厳しくなっている中、自転車での酔っぱらい運転について考える人もいます。
- 自転車の酔っぱらい運転は悪質でない限り、口頭注意程度の処罰だとされています。
- しかし、安全や法律を守りながら自転車を運転することが重要であり、冷静な判断が求められます。自己申告については、正直が重要であり虚偽の申告は問題視される可能性があります。
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仮に自転車で酒気帯び運転で警察に摘発された場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。 自転車の場合ほかにも罰金を伴う違反がありますが、自動車の場合のような反則金制度がありませんから、摘発された場合は即罰金or懲役となります。 ちなみに例をあげると夜間無灯火は5万以下の罰金・過失罰あり、信号無視は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、などとなります。 ただ自転車は免許がなくても乗れますから捕まっても免許に傷はつきませんし、よほど悪質でもない限り注意で終わりでしょう。
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- kernel_kazzz
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「悪質でも無い限り」と質問でも回答でも書かれていますが、 飲酒運転すること自体が悪質だという本質に気付いて欲しいものです。
お礼
飲酒運転すること自体が悪質だという本質 >>そのとおりですね。 根本が間違ってました。 でも、誰~~~もいない 無人島の100キロにわたる 白い砂浜で、ビール飲みながら 車走らせたいというような 欲望はあったりします。 欲望だけならいいでしょうか? 勘弁してください。
- avrahamdar
- ベストアンサー率17% (40/224)
昔はともかく今は悪質な自転車乗りも違反に問われます。 昔の話を真に受けるても痛い目を見るのは自分です。
お礼
具体的事例は ありますでしょうか?
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
飲酒に対する罰則は、車両等に適用されます。 車両等とは、道路交通法の中で定義されている「車両」の中で、自転車以外の軽車両を除いたものです 自転車は罰則の対象です。 免許所持者は道路交通法を熟知していなければならないわけで、しかも飲酒運転に対して厳罰化された道路交通法が2007年9月に施行されたばかりです。 マスコミや世論の後押しを受けて、自転車にもきちんと法を適用させようという機運も上がっています。 警察庁でも2007年7月に次の様な文書を出している状況です。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku28/kouki20070712.pdf なぜ飲酒運転が取り締まられているのか、良く考えてみてはいかがでしょうか? 取り締まられるからやってはいけない、罰金が高くなったからやってはいけない、罰則が厳しくなったからやってはいけない、そんなものでは無い筈なんです。 根本から考えを改めてはいかがでしょうか? 自転車でも事故になれば人を殺せます。
お礼
取り締まられるからやってはいけない、罰金が高くなったからやってはいけない、罰則が厳しくなったからやってはいけない、そんなものでは無い筈なんです。 根本から考えを改めてはいかがでしょうか? >>その通りです。先に法律ありきじゃないですよね。 人間としてやっていけないものは、やっていけない。 その通りです。 自転車でも事故になれば人を殺せます。 >>そうも思いますが、 過去にその例はありましたでしょうか? しかし、骨折させてしまうくらいは 多々ありそうなので。 止めます。タクシーで帰ります。
- n_kamyi
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自転車も車両ですから、当然、飲酒運転は禁止です。 口頭注意で済みそうだからいいや? そんな考え方の人が増えれば、自転車の飲酒運転も罰則が強化されるだけです。 それに万が一、歩行者にでも衝突して大怪我させたら、当然、口頭注意ぐらいでは済みませんよ。 酒代は大枚はたくのに、何故、タクシー代が出ないのでしょうね? タクシー代が出ないなら、自宅で飲みましょう。
お礼
私も、自転車でも車両だから罰則あるだろうと 思ってたのですが、no.2のkernel_kazzzさんによると ないそうです。 でも、飲酒運転は禁止ですでよよね、倫理上。 酒代は大枚はたくのに、何故、タクシー代が出ないのでしょうね? >>これは価値観でしょうか? みな、いくら払ってもいいものと そうでない物があるとは思うんですよね。 あなた様もそうではありませんか? 酒代は大枚はたくのに、何故、タクシー代が出ないのでしょうね? タクシー代が出ないなら、自宅で飲みましょう。 >>ご指導、ありがとうございます。 自転車は止めます。タクシー代はらいます。
お礼
>>過去、無飲酒で、夜中何度も自転車で帰宅中、 違反もしてないのに職質されました。 当然、無罪釈放です。 摘発された場合は即罰金or懲役となります。 仮に自転車で酒気帯び運転で警察に摘発された場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。 >>これですが、過去に本当にそのような例はあるのでしょうか? 自分の知る限り、TVニュースとかで、 某飲酒自転車運転手が、警察官に暴言を吐き、 3年の懲役になりました、 というような事例はみたことがありません。 向こうサイドとしても、 その辺は、まあまという感じなんでしょうか。 よほど悪質でもない限り注意で終わりでしょう。 >>なんでしょうね。 でも、酔っぱらいは、自転車でも 危険なので、やっぱり辞めることにします。